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20歳当時4ヶ月ほど付き合っていた16歳の彼女と性行為を行なってしまいました。 ということだと、交際関係の資料をタイミングよく警察に示して説明できれば、不同意性交罪はないでしょう。 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23) という判例に従って検討して、淫行にならないように説明できれば、なかなか難しいですが、青少年条例違反での起訴もされない可能性があります。 不同意性交罪での被害届が出ると、統計上6割くらい逮捕されますので、早めに福祉犯に詳しい弁護士に相談して、逮捕を回避して、真剣交際の説明をして、青少年条例違反でなるべく軽い処分になるように試みてください
この質問の別回答も見るそこまで時間をかけて捜査しているのであれば、現時点で逮捕するだけの理由はないと思います。 了解相場はあまりわかりませんが、罰金で終わる可能性は十分あるのではないでしょうか。
この質問の詳細を見る被害者の方の連絡先が分かる場合、お近くの弁護士に相談して、示談交渉をお願いするのがよいですが、分からない場合は、現時点での対応策は困難です。 警察からの出頭要請があった場合は、素直に応じるとともに、弁護士に示談交渉を依頼するのがよいと考えます。 よろしくお願いいたします。
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