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お伺いした限りでは、ご相談者様がピアノの廃棄代を負担する法的な義務はないため、それを立替金から差し引くことは許されません。 ですので、立替金全額の請求をすることができます。 方法としては、交渉、支払督促、訴訟などいくつか考えられますが、離婚調停の中で清算を求めるのが最も現実的かと思われます。
この質問の別回答も見る催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行うことができますが、そうでなければ、まずは判決等の債務名義を取得し、その債務名義に基づき強制執行の手続を行うという流れになります。 なお、強制執行の手続を行う場合には、ご自身で対象となる相手方の財産を特定しなければらず、また、相手方の財産にめぼしいものがなければ実際に請求額を回収することが難しい場合もあるので、その点はご留意が必要です。
この質問の別回答も見るそもそも職場内の双方不倫であれば、片方だけが相手方に慰謝料を払う事態にはならないと思われますので、おそらく会社の認識は意に沿わない性行為の強要をしたというものだったのではないでしょうか。解雇となったのも、それならば説明がつくように思います。 事実関係次第ですが、本来、あくまで主体は夫ですから、(不貞であれば)相手方への不貞慰謝料は配偶者として請求可能なはずです。おそらく、それができないことが相談の前提になっているのは、その合意書に配偶者の方も相手方への請求放棄を記載したのだろうと想像しています。 妊娠中で判断がつかなかったということでも、状況自体は認識して意思表示をされたと評価される可能性は高く、やはり示談書を覆して請求するのは困難だと思います。 また夫がどのような主張ができるかと、ご相談者さんがどのような主張かできるかは別ですし、夫がどう考えているかも大事な要素になります。 請求できないなりにどう納得していくかをお考えになられる方がよいように思います。
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