大阪府で熟年離婚・卒婚に強い弁護士が485名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 大阪支店の渡邊 泰士弁護士や梅田法律事務所の中村 直志弁護士、WILL法律事務所の清水 伸賢弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した熟年離婚・卒婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『熟年離婚・卒婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で熟年離婚・卒婚を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お疲れ様です。 婚姻費用についての一応の目安としましては、裁判所が作成している基準がございます。ご夫婦双方の収入やお子様の人数などによって細分化されています。「裁判所」「養育費.婚姻費用算定表」で検索していただければヒットするはずです。まずこの算定表をご覧頂きご検討ください。 具体的なことについては、身近な弁護士さんに相談される事をおすすめします。 以上よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る調停は既に成立しているようですので、その調停の合意内容によって、お尋ねの点の結論は違ってきます。調停で特に決められていなければ、お互いそれ以上の要求はできないと思われます。
この質問の詳細を見るそもそも職場内の双方不倫であれば、片方だけが相手方に慰謝料を払う事態にはならないと思われますので、おそらく会社の認識は意に沿わない性行為の強要をしたというものだったのではないでしょうか。解雇となったのも、それならば説明がつくように思います。 事実関係次第ですが、本来、あくまで主体は夫ですから、(不貞であれば)相手方への不貞慰謝料は配偶者として請求可能なはずです。おそらく、それができないことが相談の前提になっているのは、その合意書に配偶者の方も相手方への請求放棄を記載したのだろうと想像しています。 妊娠中で判断がつかなかったということでも、状況自体は認識して意思表示をされたと評価される可能性は高く、やはり示談書を覆して請求するのは困難だと思います。 また夫がどのような主張ができるかと、ご相談者さんがどのような主張かできるかは別ですし、夫がどう考えているかも大事な要素になります。 請求できないなりにどう納得していくかをお考えになられる方がよいように思います。
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