京都府で親族関係による離婚問題に強い弁護士が89名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に京丹後法律事務所の下浦 弘章弁護士や益川総合法律事務所の長谷川 純一弁護士、京都楓法律事務所の西田 貴美子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した親族関係による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親族関係による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親族関係による離婚問題を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html#qa_kazi107 上記の裁判所のQAの中に「子の氏の変更が許可され母の戸籍に入籍した後,再度父の戸籍に入籍し父の氏を称することはできますか。」というQがあり、ご記載のように、離婚後母の戸籍に入籍した時に未成年で、成人(18歳)に達したときから1年以内であれば、裁判所の許可なく、「市区町村役場で入籍の届出をするだけで父の戸籍に入籍することができ,父の氏を称することができます」と記載があります。 そのため、回答としては家庭裁判所の手続きは不要ということになります。 一度、役場の方に、必要書類等を確認して、手続きをどう進めるか確認することをお勧めいたします。
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