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1・不貞が自己破産の開始決定後に行われたものであれば、自己破産後でも請求できます。 他方、自己破産の開始決定前に不貞が行われ、その慰謝料請求ということであれば、その慰謝料請求権は 「破産債権」となり、自己破産手続きの結果、夫が免責(=借金等の帳消し)された場合、もはや請求はできないことになります。 不貞慰謝料請求が、非免責債権(=借金帳消しの例外)にあたれば免責されても請求できるのですが、免責されるとする裁判例があります。 ※逆もありますが、ハードルは高いと考えた方がよいです。 2・相手への請求と同時である必要はありませんので、相手女性への請求を先行することは問題ありません。
この質問の詳細を見る>不倫相手には不貞に関する慰謝料請求 >夫には離婚慰謝料請求として >それぞれ請求しようと思っているのですが >可能なのでしょうか? いずれも可能と存じます。証拠固めから入っておりそのあたりは抜かりないですね。 不倫相手も証拠固めがされているのであれば争わず示談交渉により素直に不貞慰謝料を支払う可能性が高いと思います。支払能力が高い会社員と想定されますので、そうであればなおさらです。ただ人間ですから、感情的な問題その他色々な要素があり、争わないとまでは断言できません。先方が争ってきた場合には訴訟になります。 離婚について旦那様が同意されるのであれば訴訟等によらず示談交渉にて穏便に話を済ます(協議離婚ができる)ことができるでしょう。旦那様が離婚に同意されない場合にはまずは離婚調停からとなりますが、不貞の証拠がある以上、離婚に向けて調停が進む流れになることが想定されます。 離婚の際の財産分与により、離婚後の生活についてある程度の金銭的な手当がされることになりますので、その点はあまり不安がないかと思われます。
この質問の別回答も見る1 慰謝料請求権の時効は3年です。 よって、不貞行為自体を理由とした請求は、時効により難しそうです。 もっとも、慰謝料は、相手方有責で離婚に至った場合も、それを理由として発生します。 なので、相手方の不貞行為を理由に離婚に至ったとして、離婚に伴う慰謝料を請求なさればよいと思います。 2 婚姻費用は、離婚まで発生します。 離婚後は、未成年の子がいれば養育費のみとなります。 18歳で成人になるので、たしかに高校卒業までしか生活費を出さないというのは一つの成り立ち得る理屈です。 なので、お子さんの大学卒業までは離婚せずに婚姻費用を払ってもらうという方法はあります。
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