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「脅迫メールが多数」とは、同一の被害者に対するものが多数との意味でしょうか。 そうであるなら、検察官の意見は腑に落ちないところがありますね。 ただ、延長決定前日の示談であるなら、示談の裏取確認の必要、すでに決済官に勾留延長の決済済みである可能性が高いことから、勾留延長はするでしょう。 ともあれ、勾留延長に対する準抗告について、メリットは、7日間の延長がもっと早く終わるかもしれない点で、デメリットは、私選弁護の場合、契約内容によっては、弁護人に書面作成費用を支払う必要があるかどうか(国選弁護人の場合は別)、裁判所は検察官に意見を求めますので、検察官の仕事が増え、気分を害するかもしれない程度(これがデメリットになるかは不明ですが)です。 7日と限定して延長している点、捜査未了との検察官主張が一見通りそうな点から、準抗告が認められるかは微妙で、仮に認められても、検察官が即時抗告してさらに数日過ぎる可能性もあります。 国選弁護人の場合は、7日後に不起訴が見込める事案であることから、あえて準抗告までするか躊躇する可能性もあります。 準抗告をしても認められなければ、国選報酬は加算されなかったと思われますので。 以上私見ながらご参考まで。
この質問の別回答も見る男子トイレの個室内で動画撮影を行い、下半身や下着が映っていた場合、たとえ同性であっても、「性的姿態撮影等処罰法」により処罰対象となります。 加えて、下半身や下着が映っていなかったとしても、軽犯罪法違反、都道府県の迷惑防止条例違反、さらには建造物侵入罪(施設管理者の意思に反する侵入の場合)が成立し得る状況です。 動画を削除してその場を離れたとしても、被害届が提出されていれば、施設の防犯カメラ映像等から特定され、後日、警察から事情聴取を受ける可能性があります。 もっとも、本件を立件するには動画の内容を確認することが不可欠であり、被害者の供述内容、防犯カメラ映像、同種の前科前歴の有無などにも左右されますが、直ちに逮捕されるというよりは、まずは任意の事情聴取が行われるケースが多いと考えられます。 したがって、警察から連絡があった場合には、速やかに弁護士に相談し、対応を検討することが重要です。
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