脅迫罪の成立条件についての法律事務所の解説は正しいか?
脅迫罪について。
とある法律事務所の解説に以下のように書いてありました。
害悪の告知は、脅迫をする相手本人またはそ
の親族を対象としてなされることが要件にな
ります。
脅迫をする相手の恋人、友人、上司・同僚
部下、先輩・後輩などに対して、害悪の告知を
しても脅迫罪は成立しません。
この説明は正しいのでしょうか
また、警察が、犯罪は把握しているが、犯人が誰か把握していない場合に、犯人が自首した場合、これは自首の構成要件になりますか
罪刑法定主義の観点から、自己または民法上の親族以外の場合は、脅迫の対象にならないというのが通説です。
内縁の妻ぐらいは入れてもいいのではないかという少数説もあるようですが、やはり定義があいまいになってしまいますね。
正しい説明と言えるでしょう。
以上、ご参考まで。