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お困りのことと思います。 >法的に問題ないのでしょうか。 ご質問の趣旨が、刑法上の罰則が与えられるか、何らかのペナルティが課されるか、という意味でしたら、形式的には問題は無いことになります。 婚姻中の夫婦には、民法上、夫婦扶助義務がありますので、相手を扶助すべく収入に応じた費用を支払う義務がありますが、その違反がペナルティを負うような規定はありません。 また、夫婦扶助義務を怠った場合の離婚事由として「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)がありますが、この場合の悪意とは、積極的に害する意図が必要と解されますので、相談者さんの事例がこれに当たるかは、はっきり言えません。 もちろん、他の事由も含めて、悪意の遺棄が認められると、離婚慰謝料の請求対象になりますし、相手からの離婚が認められにくくなります。 同居の有無、そのような関係に至る経緯が不明ですが、対応としましては、相手に対し、「婚姻費用分担調停」を申立て、婚姻費用を請求してください。 また、相手の引き出し行為は、離婚に伴う財産分与に備えたものだと思われます。 相手の財産処分を止める法的方法は、慰謝料を被保全債権とする仮差押え程度しか思いつきませんが、その他、相手の財産に関する資料は集めるべきでしょうし、不貞の影があるのでしたら、不貞の証拠もなんとか集めていけるといいと思います。 ここでのご質問だけでは、一般論になってしまいますので、詳細は、お近くの弁護士にお聞きいただいたほうが良いのではないかと思います。 以上、私見ながらご参考まで。
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