加島法律事務所
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離婚に伴う財産分与対象の退職金は、一般的に計算可能です。 つまり、退職金規定から計算するのですが、別居(基準時)時に辞めた場合の退職金額から、結婚時に辞めた場合の退職金額を差し引いた額が分与対象となります。 ですので、その半額を相手方に引き渡す額として計算することになります。 婚姻期間6年で分与対象が1000万円というのはかなり高額だと思われますので誤りの可能性が高いと思います。 以上、私見ながらご参考まで。
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