ベリーベスト法律事務所 浜松オフィス
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誹謗中傷として認められるためには、第三者から見て自分のことが誹謗中傷されていると理解できる状態である必要となります。インターネット上に自分のことだと思い当たる誹謗中傷があったとしても、誹謗中傷の書き込みを第三者が見て自分のことだと特定できない場合には開示請求は認められません。 ただし、他にも投稿があり、一連の投稿を全体としてみたときに誹謗中傷を受けている人が特定できる場合は、開示請求が認められる余地があります。
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