岐阜県で不動産・土地の相続に強い弁護士が26名見つかりました。さらに岐阜市や各務原市、多治見市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に坂井田法律事務所の坂井田 吉史弁護士や栗山知法律事務所の栗山 航弁護士、弁護士法人心 岐阜法律事務所の古田 裕佳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岐阜県で土日や夜間に発生した不動産・土地の相続のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・土地の相続のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・土地の相続を法律相談できる岐阜県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お答え致します。結論として相手方に謝罪を求めることは法律上不可能です。また,既に遺産分割によって取得した土地について他の相続人に買取を求めることはできません。なかなか大変な状況とは存じますが,一旦結論がでた遺産分割については,基本的にやり直しはできないとお考え下さい。
ご長男の依頼の仕方(事情の説明の仕方)によると思います。 こちらからは、少なくとも負担付死因贈与(葬儀を、費用も含めて引き受ける代わりに、土地建物を引き継がせる)であるという主張になると思います。しかし、お父様の言葉を都合よく切り取ることができれば、負担の部分を「ごまかして」依頼に持ち込むことも可能でしょう。 ただ、「ごまかして」とかはこちらからの見方なので、もっと整った主張がされてくると思います。裁判官がどちらに軍配を上げるかまでは分かりません。
①与えません。 ②一般的によくあります。珍しくありません。 ③期限遅れをあまりに気にしないことです。大事なのは中身です。 相手の提出が遅れることもあるんじゃないかと思います。 それでもあなた有利にはなりません。
質問①過分所得が減っているのでローン金2100万をこの5000万から先にもらい受け、残りを分けるという事は可能でしょうか? 建物の建築代金はいくらで、あなたと父がいくらずつの負担としたか、 その負担と現在残っているローンとの関係がわからないので、回答することは難しいです。 ローンがあなたの負担分だとすると、売却代金5000万円は、ほとんどは両親の物なので、 そこから優先的にあなたのローン全額を引くのは難しいと思います。 質問②わたくしは上記住宅に暮らしていますが、居住権を主張し住み続けることはできますか? 父母の生前から、建物持ち分をもって、その分は無償で使用してきたので 元々の建物持ち分については、土地を無償で利用できることとなる可能性はあります。 それを超えた分(土地の2分の1の建物の4分の1の分と建物の4分の1の分)については 姉に賃料を支払って利用する必要がある可能性があります。 ローンや共有がある相続は、複雑で、わかりにくいので 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
被相続人の子が第一順位、被相続人の直系尊属が第二順位、被相続人の兄弟姉妹が第三順位となります。配偶者(義母)は常に相続人となります。義母の子は、お父さんが養子縁組をしていなければ相続権はありません。 本件では、あなたと妹さんが相続放棄した場合、(既に父方の直系尊属が全員亡くなられていると仮定して)父の兄弟が次順位の相続人として義母と共同相続することになります。なお、父のきょうだいの中で既に他界した人がいる場合、その人に子(あなたから見ていとこ)がいれば代襲相続人として相続権を有することになります。 義母を被相続人とする相続の場面では、あなたや妹さん、父のきょうだい(及びその子)は相続人ではありません。
この場合もろもろの相続はどのように、どのような割合で行われるのが一般的なのでしょうか。 例えば預貯金は完全折半としても土地建物はどう分けるのか。 また今回次男が住み続けているという状態。 →不動産の遺産分割の方法としては、①不動産を共有にする(共有分割)②売ってお金を分ける(換価分割)③単独所有としてその代わりに代償金を払う(代償分割)の3パターンがあります。 次男が住み続けたいという意向があれば、①共有分割か③代償分割のどちらかとは思います。
養子縁組後に養親子関係を解消することは離縁といいいますが、協議で離縁が成立しない場合には、裁判上の離縁の要件がみたされるかを検討して行くことになります。 二世帯住宅建設後にお母様を追い出した経緯や7年間の経過等の事情が、悪意の遺棄や縁組を継続し難い重大な事由にあたるかが争点になるかと思われます。 なお、お母様が妹に土地を渡たしたとありますが、養子縁組の際に土地を贈与したということでしょうか。その場合、類似ケースの裁判例等を参考に、お母様の介護という負担付贈与がなされたものとして負担付贈与の解除やお母様の面談を見るという約束を反故にした忘恩行為による信義則上の贈与の撤回ないし解除という法的構成により、土地の贈与契約の効力を否定できる余地があるかもしれません。 弁護士費用については、法律事務所毎に異なるため、お問い合わせになる事務所に確認してみてください(なお、離縁の弁護士費用までホームページ上に掲載している事務所は多くはないかもしれませんが、離縁の弁護士費用としては、同じく身分関係の解消が問題となる離婚の着手金•報酬金が一つの参考にになるかと思われます)。なお、土地の贈与の効力も争う場合には、別途、弁護士費用がかかるものと思われます。 いずれにしても、この相談掲示板の守備範囲を超えるレベルに達しているご相談かと存じますので、お住まいの地域等の弁護士に直接お問い合わせ•相談なさってみて下さい。 【参考】民法 (裁判上の離縁) 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
ややこしい状況のためインターネット上の法律相談では解決をすることも具体的な指針を決めることも困難です。 なるべくお近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
「理由は姉夫婦には子供がいないので、もし姉の名義で姉が先に無くなった場合に夫や義理の家族に相続の権利があるというのが嫌だから」 理由になっていません。 住宅ローンなどがついているわけではありませんので、住んでない人が名義人であっても問題はありませんが、税負担だけでなく、空き家となってしまった場合などに責任を追う可能性があります。 また、そもそも土地も含めて母親の名義なのでしょうか?借地であれば、借地代を支払う必要も生じます。 冒頭の件に戻りますが、ご自身(妹)名義にしたいというのは、姉夫婦が何らかの債務を負っていて、家を債権者に差し押さえられてしまう可能性があるからのように思われます。 巻き込まれたくない場合は、 お母様が亡くなられた際に相続放棄されるとよいかと思います。