くりやま わたる
栗山 航弁護士
栗山知法律事務所
岐阜県岐阜市神田町1-1-5 岐阜神田町ビル3階A
費用(相続・遺言) | 栗山 航弁護士 栗山知法律事務所
料金表
相談料
30分ごとに5500円(税込み)
着手金
旧弁護士会の報酬基準に従って計算します。
1 訴訟事件の場合
事件の経済的利益が300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
これ以上の場合は、お問い合わせください。
事件の内容により、着手金の最低額を定める場合があります。
2 示談交渉・調停事件の場合
上記1に準じますが、具体的事情に応じて3分の2に減額する場合があります。
1 訴訟事件の場合
事件の経済的利益が300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
これ以上の場合は、お問い合わせください。
事件の内容により、着手金の最低額を定める場合があります。
2 示談交渉・調停事件の場合
上記1に準じますが、具体的事情に応じて3分の2に減額する場合があります。
報酬金
旧弁護士会の報酬基準に従って計算します。
1 訴訟事件の場合
事件の経済的利益が300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
これ以上の場合は、お問い合わせください。事件の内容により、報酬金の最低額を定める場合があります。
2 示談交渉・調停事件の場合
上記1に準じますが、具体的事情に応じて3分の2に減額する場合があります。
1 訴訟事件の場合
事件の経済的利益が300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
これ以上の場合は、お問い合わせください。事件の内容により、報酬金の最低額を定める場合があります。
2 示談交渉・調停事件の場合
上記1に準じますが、具体的事情に応じて3分の2に減額する場合があります。
備考
上記は、調停・交渉事件、訴訟事件の原則的な報酬基準です。
経済的利益は、例えば、金銭債権の場合、債権総額(利息及び遅延損害金を含みます。)、継続的給付債権は債権総額の10分の7の額、ただし、不定期のものは7年分の額などとなります。
状況に応じて、別途追加着手金等が発生する場合がございます。
経済的利益は、例えば、金銭債権の場合、債権総額(利息及び遅延損害金を含みます。)、継続的給付債権は債権総額の10分の7の額、ただし、不定期のものは7年分の額などとなります。
状況に応じて、別途追加着手金等が発生する場合がございます。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。