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すぎしま けんじ

杉島 健二弁護士

すぎしま法律事務所

岐阜県岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A

対応体制

  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可

注意補足

交通事故や相続問題の初回相談料は無料です。その他の相談料も、ご依頼をいただいた場合は着手金の一部といたします。交通事故については、着手金の後払いや分割払い、弁護士費用特約の利用なども可能です。

相続・遺言

【遺留分、遺産分割、遺言、相続放棄などの相続問題】

杉島 健二弁護士の相続・遺言分野での強み

◆遺留分、遺産分割、遺言、相続放棄などの相続問題
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遺留分や、遺産分割、遺言などの相続問題は、兄弟などの親族間での感情的な対立が根深く、解決に多くの時間や労力を要する事案です。
当事務所では、こうした相続問題においても、家庭裁判所へ速やかに調停の申し立てを行い、調停委員を介した当事者間の円滑な話し合いによっていたずらに時間や労力のかからない、適正な解決を目指します。


◆遺産分割
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「親が亡くなったが遺言書がない。兄弟と遺産分割について話をしようとしたが、意見がバラバラで話がまとまらない。」
といったとき、弁護士にご相談ください。問題点を整理し、遺産分割の実現を目指します。

遺産分割の問題は、通常、
①示談交渉(裁判手続き外での話し合い)
②家庭裁判所での調停
③家庭裁判所の審判
という流れで進んでいきます。


◆ 遺留分減額請求
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「親が亡くなって遺言書が出てきたが、自分の取り分がすくない。」
などいったとき、取り分の少ないあなたにも、遺留分の請求が可能な場合があります。


◆遺言書作成
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「自分が死んだ後に、子どもたちが相続争いでもめてほしくない。」
「2人兄弟の息子がいるが、長男が障害者なので、長男に少しでも多く遺産を残したい。」
といったとき、弁護士にご相談ください。

これまでのご事情をお聞かせいただき、ご依頼者の意思に沿うような遺言書を作成いたします。


◆相続放棄
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「親が亡くなったが、たくさんの借金がありそうだ。」
「会ったこともない叔父にあたる人が亡くなって、叔父にお金を貸したという人からお金の支払いを請求された。」
などといったとき、弁護士にご操舵ください。

家庭裁判所に相続放棄の申述をして、被相続人(亡くなった人)の借金を負わなくてよいようにします。
なお、相続放棄ができる期間は短いですので、早めに弁護士に相談されることを強くお勧めします。

相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続

どんな事務所ですか?

事務所のあるビルのすぐ前が「岐阜市役所南庁舎」のバス停です。
事務所は、岐阜市柳ケ瀬から北へ約200メートルです。
事務所のあるビルは、岐阜市役所南庁舎の東側(長良橋通りの東側)で、ビルのすぐ前が「岐阜市役所南庁舎」のバス停です。
ビルの7階に事務所があり、エレベーターもあります。

相談時間は十分に確保します。

交通事故の弁護士費用特約の利用はもちろん、着手金の分割払いや後払いなども事情によっては応じることもできます。

弁護士一人の小さな事務所ですが、一つ一つの事件を丁寧に解決するよう努めています。
一部の大事務所のように、どの弁護士が事件を担当しているかわからないようなことはしません。

なお、初回相談は、原則として、事務所に来ていただく必要がありますが、事件処理を委任していただいた後は、事情に応じて、メールや電話、FAXなどで打ち合わせをさせていただきます。

もちろん、面談したうえで打ち合わせをさせていただくのが原則ですので、面談をご希望であれば、平日の昼以外の時間でも可能な限り対応させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
ご相談予約は、こちらからどうぞ。


◆アクセス
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岐阜市神田町1-8-4プラドビル7A
岐阜市の中心部、柳ケ瀬と岐阜市役所のちょうど真ん中あたりです。
ビルのすぐ前が岐阜バス「岐阜市役所南庁舎」停です。
岐阜市役所南庁舎から、長良橋通りをはさんだ東側です。
電話でお問い合わせ
050-7586-1761
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。