すぎしま けんじ
杉島 健二弁護士
すぎしま法律事務所
岐阜県岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A
相続・遺言の事例紹介 | 杉島 健二弁護士 すぎしま法律事務所
取扱事例1
- 遺留分侵害額請求
遺留分減額請求で2500万円を獲得。
【事案の概要】
亡母が作成した兄に非常に有利な遺言書が、弟の遺留分を侵害しているとして家事調停を起こした事案。
【解決】
家庭裁判所に家事調停をおこし、約2500万円の解決金などを獲得して解決した。
亡母が作成した兄に非常に有利な遺言書が、弟の遺留分を侵害しているとして家事調停を起こした事案。
【解決】
家庭裁判所に家事調停をおこし、約2500万円の解決金などを獲得して解決した。
取扱事例2
- 遺産分割調停の申立・代理
遺産分割調停で申立人が約2000万円の寄与分を主張してきたところ、その額を約250万円まで減額して調停が成立した事案
依頼者:40代男性と80代男性
【事案】
母が亡くなり、その長女が、夫と長男を相手方として、母の遺産分割調停を申し立てた事案
長女は、その調停の中で、自分が母に介護をして約2000万円の寄与分があると主張した。
【解決】
私が、夫と長男の代理をして、長女の寄与分の主張を一つ一つ丁寧に反論したところ、裁判所から、長女の寄与分を約250万円とする調停案が出され、長女、夫、長男の3人が、これに応じて調停が成立した。
【ポイント】
遺産分割調停などでは、父または母と同居していた相続人から、「自分が世話をしていたから」という理由で寄与分の主張がされることが多く、また、時には過大な請求がされることもあります。
しかし、寄与分が認められる要件は厳しいので、寄与分の主張がされた場合には、その内容を丁寧に検討する必要があります。
母が亡くなり、その長女が、夫と長男を相手方として、母の遺産分割調停を申し立てた事案
長女は、その調停の中で、自分が母に介護をして約2000万円の寄与分があると主張した。
【解決】
私が、夫と長男の代理をして、長女の寄与分の主張を一つ一つ丁寧に反論したところ、裁判所から、長女の寄与分を約250万円とする調停案が出され、長女、夫、長男の3人が、これに応じて調停が成立した。
【ポイント】
遺産分割調停などでは、父または母と同居していた相続人から、「自分が世話をしていたから」という理由で寄与分の主張がされることが多く、また、時には過大な請求がされることもあります。
しかし、寄与分が認められる要件は厳しいので、寄与分の主張がされた場合には、その内容を丁寧に検討する必要があります。
取扱事例3
- 調停
亡母が取得した火災保険金約3800万円を兄が管理して弟に渡さなかったため、弟が兄を被告として保険金の半額を請求する民事訴訟を提起した事案
依頼者:50代 男性
【事案】
母が、生前取得した火災保険金約3800万円を兄が管理していたが、その後母が死亡した。
弟が、兄に対して火災保険金の半額の約1900万円の支払いを請求したが、無視されたので、弟が兄を被告として1900万円の支払いを求める訴訟を提起した。
【解決】
弟が提起した民事訴訟で、裁判所は、兄に対して弟に約1900万円を支払うことを命じる判決を出した。
その後、弟が、兄の預金を差し押さえるなどして、約1900万円を回収した。
母が、生前取得した火災保険金約3800万円を兄が管理していたが、その後母が死亡した。
弟が、兄に対して火災保険金の半額の約1900万円の支払いを請求したが、無視されたので、弟が兄を被告として1900万円の支払いを求める訴訟を提起した。
【解決】
弟が提起した民事訴訟で、裁判所は、兄に対して弟に約1900万円を支払うことを命じる判決を出した。
その後、弟が、兄の預金を差し押さえるなどして、約1900万円を回収した。
取扱事例4
- 相続や放棄の手続き
疎遠となっていた高齢の母の相続放棄
【事案】
疎遠となっていた恒例の母が亡くなったと聞いた長男が、相続放棄をした事案。
弟は、以前から母に多額の借金があると聞いていた。
【解決】
家庭裁判所に対して速やかに相続の放棄の手続きをした。
併せて、母の債権者から長男に連絡があった場合は、その債権者に、相続放棄をしたことを伝える書面を送付した。
【アドバイス】
相続放棄は、相続のあったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしないといけません。
ですので、相続放棄を希望する方は、速やかに最寄りの弁護士に相談するべきです。
当事務所では、家庭裁判所での相続放棄の手続きをするほか、依頼者に相続人の債権者から支払い請求があった場合は、その債権者に相続放棄をしたことを伝える書面を送るようにしています。これにより、相続放棄をした相続人が、債権者からの連絡など煩わしい事態を招くことを回避しています。
疎遠となっていた恒例の母が亡くなったと聞いた長男が、相続放棄をした事案。
弟は、以前から母に多額の借金があると聞いていた。
【解決】
家庭裁判所に対して速やかに相続の放棄の手続きをした。
併せて、母の債権者から長男に連絡があった場合は、その債権者に、相続放棄をしたことを伝える書面を送付した。
【アドバイス】
相続放棄は、相続のあったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしないといけません。
ですので、相続放棄を希望する方は、速やかに最寄りの弁護士に相談するべきです。
当事務所では、家庭裁判所での相続放棄の手続きをするほか、依頼者に相続人の債権者から支払い請求があった場合は、その債権者に相続放棄をしたことを伝える書面を送るようにしています。これにより、相続放棄をした相続人が、債権者からの連絡など煩わしい事態を招くことを回避しています。