神奈川県でDV離婚に強い弁護士が244名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にウイング横浜北法律事務所の稲田 遼太弁護士やかんない総合法律事務所の鈴木 悠介弁護士、春田法律事務所 横浜オフィスの松岡 達輝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生したDV離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『DV離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でDV離婚を法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
裁判では、自分に有利な事実を主張する側が、その事実を証明しなければなりません。 一例ですが、配偶者のモラハラを理由に離婚請求をした場合、離婚請求する側が、配偶者のモラハラを証明しなければなりません。 裁判官は証拠に基づいて事実を認定しますが、ここでいう証拠とは、録音録画などの物的証拠に限られません。 裁判では最終的に当事者や証人の尋問を行うのが通常ですが、尋問で発言された内容も、証拠のひとつになります。 そのため、裁判官は、尋問でされた発言を証拠として、事実を認定することが可能です。 もっとも、他になんら証拠がないのにもかかわらず、当事者の尋問での発言のみを根拠として事実を認定するのでは、主張しただけで事実が認められてしまうのと大差ありません。 そのため、他に証拠がないのであれば、裁判官は争いのある事実を認定しないのが一般的といえます。 主張が認められるかどうかというのは、法律上の判断が必要な非常に難しい問題です。 弁護士にご依頼される予定とのことですので、ご主人からどのような主張がされそうか具体的に伝え、弁護士目線での見通しを聞いてみてください。
この質問の別回答も見る私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいように思います。
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