やまざき ともしげ
山﨑 倫樹弁護士
川村篤志法律事務所
京急川崎駅
神奈川県川崎市川崎区宮本町6-1 高木ビル902
離婚・男女問題の事例紹介 | 山﨑 倫樹弁護士 川村篤志法律事務所
取扱事例1
- 親権
夫が遠くの実家に子供を連れ帰ったケース(監護者指定、子の引渡しと離婚)
依頼者:40代(女性)
【相談前】
相談者Aさんが、あわただしい様子で相談に来られました。
お話をうかがうと、離婚協議をしていた夫が、娘を保育園に送っていくと言って家を出たまま帰らず、娘も保育園にも登園していない、さらに夫からは遠方にある実家に娘を連れて帰るというメールが届いたということでした。
夫は病気を抱えていましたし、実家といっても年老いた夫の母がいるだけであり、娘さんの安全を危惧していました。
【相談後】
お話をうかがい即座の対応が必要と判断しました。
ご相談の2日後には、現地の家庭裁判所に向けて手続の申立てを行いました。
その内容は、
①娘の監護者をAさんに指定する審判(監護者指定)
②Aさんに娘を引渡すよう命じる審判(子の引渡し)
さらに、娘さんの健康が危惧されたことから、
③正式な審判の前にでも仮に引渡しを命じるよう求めました(仮処分申立て)。
審判の審理の中では、夫の病状が娘を養育するのに耐えられないこと、夫から送られてくる写真から娘さんの体調に異変が生じているおそれがあること、Aさん側で娘を養育する環境が万全であること、そもそも娘さんを突然連れ帰った夫の行為が重大な問題であることなど、Aさんが次々と提供してくださる事実や資料をもとに、考えられる限りの主張を尽くしました。
裁判所の動きは、こちらからすると腰が重くやきもきする毎日でしたが、数か月間の審判を経て、Aさんへの監護者指定、子の引渡し審判をいただきました。
そして、審判から1週間後、飛行機で再び現地を訪れ、裁判所の執行官とともに、夫の実家近くで娘さんを引き取ることができました。
また、娘さんの引取りが落ち着いたころ、離婚訴訟についても本格的に手続を進め、Aさんが親権者となり夫が養育費を支払うことを定めるとともに、夫が娘と面会交流する場合の詳細な条件を定めて、離婚が成立しました。
【弁護士からのコメント】
相手が夫とはいえお子さんを突然引き離され、数カ月にわたって会えなかったAさんのお気持ちは、毎日張り裂けるばかりだったと思います。
しかし、そんな中Aさんは、審判で役に立ちそうな事実や資料を積極的に提供してくださり、私とまさに二人三脚で解決まで至ることができました。
遠方の地、桜の咲く中で娘さんを引き取ったとき、Aさんが涙を流しながら娘さんを抱きしめていたお姿を、忘れることはありません。
反対に、夫が娘さんに愛情をもっていたことも事実だろうと思います。
それだけに、引渡しの際、執行官の説得を受け入れ、娘さんを抱っこして現れた夫の表情にも、考えさせられるものがありました。
相談者Aさんが、あわただしい様子で相談に来られました。
お話をうかがうと、離婚協議をしていた夫が、娘を保育園に送っていくと言って家を出たまま帰らず、娘も保育園にも登園していない、さらに夫からは遠方にある実家に娘を連れて帰るというメールが届いたということでした。
夫は病気を抱えていましたし、実家といっても年老いた夫の母がいるだけであり、娘さんの安全を危惧していました。
【相談後】
お話をうかがい即座の対応が必要と判断しました。
ご相談の2日後には、現地の家庭裁判所に向けて手続の申立てを行いました。
その内容は、
①娘の監護者をAさんに指定する審判(監護者指定)
②Aさんに娘を引渡すよう命じる審判(子の引渡し)
さらに、娘さんの健康が危惧されたことから、
③正式な審判の前にでも仮に引渡しを命じるよう求めました(仮処分申立て)。
審判の審理の中では、夫の病状が娘を養育するのに耐えられないこと、夫から送られてくる写真から娘さんの体調に異変が生じているおそれがあること、Aさん側で娘を養育する環境が万全であること、そもそも娘さんを突然連れ帰った夫の行為が重大な問題であることなど、Aさんが次々と提供してくださる事実や資料をもとに、考えられる限りの主張を尽くしました。
裁判所の動きは、こちらからすると腰が重くやきもきする毎日でしたが、数か月間の審判を経て、Aさんへの監護者指定、子の引渡し審判をいただきました。
そして、審判から1週間後、飛行機で再び現地を訪れ、裁判所の執行官とともに、夫の実家近くで娘さんを引き取ることができました。
また、娘さんの引取りが落ち着いたころ、離婚訴訟についても本格的に手続を進め、Aさんが親権者となり夫が養育費を支払うことを定めるとともに、夫が娘と面会交流する場合の詳細な条件を定めて、離婚が成立しました。
【弁護士からのコメント】
相手が夫とはいえお子さんを突然引き離され、数カ月にわたって会えなかったAさんのお気持ちは、毎日張り裂けるばかりだったと思います。
しかし、そんな中Aさんは、審判で役に立ちそうな事実や資料を積極的に提供してくださり、私とまさに二人三脚で解決まで至ることができました。
遠方の地、桜の咲く中で娘さんを引き取ったとき、Aさんが涙を流しながら娘さんを抱きしめていたお姿を、忘れることはありません。
反対に、夫が娘さんに愛情をもっていたことも事実だろうと思います。
それだけに、引渡しの際、執行官の説得を受け入れ、娘さんを抱っこして現れた夫の表情にも、考えさせられるものがありました。
取扱事例2
- DV・暴力
DV保護命令と離婚、ペアローンの整理
依頼者:30代(女性)
【相談前】
女性Kさんが職場の上司とともに相談に来られました。
Kさんは、夫から暴力や暴言を受けており、離婚を考えていました。
また、数年前にペアローンを組んで自宅を購入しており、離婚の際にそのローンをどのように処理にするのかについても悩んでいらっしゃいました(自宅の価値よりもローン残額の方が多い状態でした)。
【相談後】
暴力や暴言に関しては、傷の写真や診断書、録音を持っていましたので、相談を受けたその日のうちに、上司と3人で自宅近くの警察署を尋ねてDV相談をし、万が一の危険があるときにはすぐに駆け付けてくれるよう要請しました。
そして、Kさんにはこのまま自宅に戻らず実家で生活するようにしてもらいました。
次に、裁判所に保護命令の申立てを行い、夫が一定期間Kさんに接近しないよう命令してもらうことで、Kさんの安全を図りました(夫が命令に違反した場合は、刑事罰が科されます)。
このようにKさんの安全を確保した上で、家庭裁判所に離婚調停を提起し、夫と離婚協議を開始しました。
当方はDV被害について刑事告訴も辞さない考えであり慰謝料の支払いを求める姿勢をもって調停に臨みました。
半年ほど調停が続いた後、最終的に、夫がKさんの自宅持ち分を引き受けるとともに、新たにローンの借換えてペアローンを清算する旨を表明しました。
これに呼応して、Kさん側は、夫がKさんのオーバーローン状態を負担する代わりとして、Kさんが夫に有する慰謝料を相殺するような形で、離婚が成立しました。
【弁護士からのコメント】
夫のDVへの対応では、Kさんの上司や職場も積極的に安全確保に協力してくださったのが幸いでした。
ペアローンの整理は複雑ですが、弁護士が入ることで双方冷静に交渉することがメリットです。
女性Kさんが職場の上司とともに相談に来られました。
Kさんは、夫から暴力や暴言を受けており、離婚を考えていました。
また、数年前にペアローンを組んで自宅を購入しており、離婚の際にそのローンをどのように処理にするのかについても悩んでいらっしゃいました(自宅の価値よりもローン残額の方が多い状態でした)。
【相談後】
暴力や暴言に関しては、傷の写真や診断書、録音を持っていましたので、相談を受けたその日のうちに、上司と3人で自宅近くの警察署を尋ねてDV相談をし、万が一の危険があるときにはすぐに駆け付けてくれるよう要請しました。
そして、Kさんにはこのまま自宅に戻らず実家で生活するようにしてもらいました。
次に、裁判所に保護命令の申立てを行い、夫が一定期間Kさんに接近しないよう命令してもらうことで、Kさんの安全を図りました(夫が命令に違反した場合は、刑事罰が科されます)。
このようにKさんの安全を確保した上で、家庭裁判所に離婚調停を提起し、夫と離婚協議を開始しました。
当方はDV被害について刑事告訴も辞さない考えであり慰謝料の支払いを求める姿勢をもって調停に臨みました。
半年ほど調停が続いた後、最終的に、夫がKさんの自宅持ち分を引き受けるとともに、新たにローンの借換えてペアローンを清算する旨を表明しました。
これに呼応して、Kさん側は、夫がKさんのオーバーローン状態を負担する代わりとして、Kさんが夫に有する慰謝料を相殺するような形で、離婚が成立しました。
【弁護士からのコメント】
夫のDVへの対応では、Kさんの上司や職場も積極的に安全確保に協力してくださったのが幸いでした。
ペアローンの整理は複雑ですが、弁護士が入ることで双方冷静に交渉することがメリットです。
取扱事例3
- 財産分与
住宅ローンが関係する離婚
依頼者:30代(男性)
【相談前】
相談者の男性Eさんは、妻から家を追い出されるように別居し、離婚を希望していました。
【相談後】
Eさん自身が提起した離婚調停が不成立に終わった後、私が委任を受けて離婚訴訟を提起しました。
この件では、妻も離婚自体はやむを得ないと考えていましたので、主として財産分与に関する次のようなテーマを中心に審理が行われました。
〇ある預貯金が、一方の特有財産であるか否か。
〇妻が通帳から引き出した多額の金銭がどこに使われたのか(浪費したのではないか)
〇Eさん名義の戸建住宅と、Eさんが負っている住宅ローンをどうするか
預貯金の問題については、双方が資料を提出し合って双方が納得できるラインで合意がまとまりました。
住宅については、妻が居住を希望していたことから、ローンの負担者に関するやりとりを重ね、最終的には、銀行とも交渉の上、数年前から専門職として働き始めていた妻が建物とローンを承継し、Eさんがローン負担から免れる形で解決しました。
【弁護士からのコメント】
住宅ローンが関係する離婚事件は、複雑な問題をはらみます。
何も決まらない段階で金融機関に相談するのは躊躇されますので、弁護士に相談をいただければ、不動産会社や不動産鑑定士、司法書士とも連携を図りながら、適切なアドバイスをいたします。
相談者の男性Eさんは、妻から家を追い出されるように別居し、離婚を希望していました。
【相談後】
Eさん自身が提起した離婚調停が不成立に終わった後、私が委任を受けて離婚訴訟を提起しました。
この件では、妻も離婚自体はやむを得ないと考えていましたので、主として財産分与に関する次のようなテーマを中心に審理が行われました。
〇ある預貯金が、一方の特有財産であるか否か。
〇妻が通帳から引き出した多額の金銭がどこに使われたのか(浪費したのではないか)
〇Eさん名義の戸建住宅と、Eさんが負っている住宅ローンをどうするか
預貯金の問題については、双方が資料を提出し合って双方が納得できるラインで合意がまとまりました。
住宅については、妻が居住を希望していたことから、ローンの負担者に関するやりとりを重ね、最終的には、銀行とも交渉の上、数年前から専門職として働き始めていた妻が建物とローンを承継し、Eさんがローン負担から免れる形で解決しました。
【弁護士からのコメント】
住宅ローンが関係する離婚事件は、複雑な問題をはらみます。
何も決まらない段階で金融機関に相談するのは躊躇されますので、弁護士に相談をいただければ、不動産会社や不動産鑑定士、司法書士とも連携を図りながら、適切なアドバイスをいたします。
取扱事例4
- 離婚の慰謝料
解決金の支払いを受けることで離婚に応じた事例
依頼者:30代(女性)
【相談前】
相談者Aさんは、夫と幼児の3人で暮らしていました。
夫には突然失踪する傾向があり、Aさんはそのたびに夫を探すなどしてきましたが、ある日、夫が他県の実家に帰ってしまい、Aさんとの離婚調停をおこしてきました。
【相談後】
夫は、Aさんが夫を精神的に追い込んだことが離婚原因であると主張していましたが、Aさんはむしろ、夫が就きたい仕事に就けるよう支援したり、失踪のたびごとに捜索活動したりと献身的に夫を支えてきた経過がありました(家計はAさん自身が仕事をして支えていました)。
それだけに、Aさんは離婚請求には内心納得できませんでしたが、調停や訴訟を続ける場合のメリットやデメリットを検討された結果、夫の預貯金すべてを解決金として支払ってもらうこと、同居宅に夫が残していった荷物は夫の負担で引き取ってもらうことを条件に離婚に応じる判断をされました。
【弁護士からのコメント】
本件は、Aさんのご苦労に反し、夫に対する慰謝料請求は難しい事例でしたが、早期の離婚を求める夫に呼応して離婚に応じることを果断に決断された結果、解決金の支払いを受けることができました。
離婚成立後、Aさんも転居され、新天地でお子さんとともに新生活をスタートされました。
相談者Aさんは、夫と幼児の3人で暮らしていました。
夫には突然失踪する傾向があり、Aさんはそのたびに夫を探すなどしてきましたが、ある日、夫が他県の実家に帰ってしまい、Aさんとの離婚調停をおこしてきました。
【相談後】
夫は、Aさんが夫を精神的に追い込んだことが離婚原因であると主張していましたが、Aさんはむしろ、夫が就きたい仕事に就けるよう支援したり、失踪のたびごとに捜索活動したりと献身的に夫を支えてきた経過がありました(家計はAさん自身が仕事をして支えていました)。
それだけに、Aさんは離婚請求には内心納得できませんでしたが、調停や訴訟を続ける場合のメリットやデメリットを検討された結果、夫の預貯金すべてを解決金として支払ってもらうこと、同居宅に夫が残していった荷物は夫の負担で引き取ってもらうことを条件に離婚に応じる判断をされました。
【弁護士からのコメント】
本件は、Aさんのご苦労に反し、夫に対する慰謝料請求は難しい事例でしたが、早期の離婚を求める夫に呼応して離婚に応じることを果断に決断された結果、解決金の支払いを受けることができました。
離婚成立後、Aさんも転居され、新天地でお子さんとともに新生活をスタートされました。
取扱事例5
- DV・暴力
暴力をふるう夫からの離婚
依頼者:20代(女性)
【相談前】
相談者Cさんは、小さな子どもと夫の3人で暮らしていましたが、夫は、飲酒するとCさんにたびたび暴力をふるっていました(逮捕された事実あり)。Cさんは実家に帰って別居し、離婚を考えていました。
【相談後】
Cさんから依頼を受けた私は、夫と面談して離婚について協議しましたが折り合いがつかなかったため、家庭裁判所に調停を申し立てました。
調停でも、夫は当初離婚に消極的でしたが、Cさんが暴力を受けた際に負った怪我の写真と医師の診断書を提出し、婚姻関係を続けることは無理であることを理解してもらい、訴訟になった場合には高額な慰謝料が認められる可能性についても言及しました。
半年ほど調停が続いた後、夫も離婚と慰謝料の支払いに同意しました。
また、子どもの親権はCさんとし、夫が養育費を支払うこと、夫名義でかけていた学資保険をCさん名義に移転する財産分与が成立しました。
なお、離婚調停と併行して、婚姻費用に関する調停も提起して同時に調停を進め、調停委員の協力もあり、離婚成立前から相当額の婚姻費用を確保しました。
【弁護士からのコメント】
依頼人が夫から暴力を受けており安全に配慮する必要があった事案でしたが、当方も逆上を回避する必要について注意しながら話し合いを進め、納得していただける解決に至ることができ、幸いでした。
相談者Cさんは、小さな子どもと夫の3人で暮らしていましたが、夫は、飲酒するとCさんにたびたび暴力をふるっていました(逮捕された事実あり)。Cさんは実家に帰って別居し、離婚を考えていました。
【相談後】
Cさんから依頼を受けた私は、夫と面談して離婚について協議しましたが折り合いがつかなかったため、家庭裁判所に調停を申し立てました。
調停でも、夫は当初離婚に消極的でしたが、Cさんが暴力を受けた際に負った怪我の写真と医師の診断書を提出し、婚姻関係を続けることは無理であることを理解してもらい、訴訟になった場合には高額な慰謝料が認められる可能性についても言及しました。
半年ほど調停が続いた後、夫も離婚と慰謝料の支払いに同意しました。
また、子どもの親権はCさんとし、夫が養育費を支払うこと、夫名義でかけていた学資保険をCさん名義に移転する財産分与が成立しました。
なお、離婚調停と併行して、婚姻費用に関する調停も提起して同時に調停を進め、調停委員の協力もあり、離婚成立前から相当額の婚姻費用を確保しました。
【弁護士からのコメント】
依頼人が夫から暴力を受けており安全に配慮する必要があった事案でしたが、当方も逆上を回避する必要について注意しながら話し合いを進め、納得していただける解決に至ることができ、幸いでした。
取扱事例6
- 親権
夫である男性が親権を取得し離婚した事例
依頼者:50代(男性)
【相談前】
妻から離婚訴訟を提起された男性Yさんからご依頼をいただきました。
Yさんのご希望は、離婚には応じるが、子ども(中学生)の親権は自身が取得し、財産分与も適切に処理してほしいとのことでした。
【相談後】
本件は、妻がひとり別居に至ったという事案でしたが、妻も子どもの親権を主張していました。
妻は、夫のモラハラで家を出ざるを得なくなったと主張するとともに、子どもとの関係も良好で頻繁に面会していること、実家で暮らしており養育環境に不足がないことを主張していました。
当方は、子どもが依頼人である夫とともに暮らしているとはいえ、裁判所が、母親が親権をもつべきという従来の考え方に安易に傾かないよう気を払う必要がありました。
その上で、Yさんに十分な収入があるとともに、責任ある仕事をしている中でも子どもとの時間を大事にしている事実、家事をどのように回しているのか、学校行事への関与やYさんの実家との関係などを詳細に立証しました。
一方で、実家に住んでいるという妻の説明には不審な点があったことから、実際は別の場所に住んでいることを明らかにするとともに、妻が裁判所に真実の説明をしていないと指摘しました。
その結果、親権はYさんが取得して離婚する判決となりました。財産分与も預貯金、保険、不動産などがありましたが、概ね2分の1ルールにより適切に処理することとなりました。
【弁護士からのコメント】
一般論として、母親が親権者となることが適切なケースは多いのは実情です。
しかし、父親であっても、適切に養育を行っている場合には、諦めずにしっかりと親権を主張していくべきであると考えています。
妻から離婚訴訟を提起された男性Yさんからご依頼をいただきました。
Yさんのご希望は、離婚には応じるが、子ども(中学生)の親権は自身が取得し、財産分与も適切に処理してほしいとのことでした。
【相談後】
本件は、妻がひとり別居に至ったという事案でしたが、妻も子どもの親権を主張していました。
妻は、夫のモラハラで家を出ざるを得なくなったと主張するとともに、子どもとの関係も良好で頻繁に面会していること、実家で暮らしており養育環境に不足がないことを主張していました。
当方は、子どもが依頼人である夫とともに暮らしているとはいえ、裁判所が、母親が親権をもつべきという従来の考え方に安易に傾かないよう気を払う必要がありました。
その上で、Yさんに十分な収入があるとともに、責任ある仕事をしている中でも子どもとの時間を大事にしている事実、家事をどのように回しているのか、学校行事への関与やYさんの実家との関係などを詳細に立証しました。
一方で、実家に住んでいるという妻の説明には不審な点があったことから、実際は別の場所に住んでいることを明らかにするとともに、妻が裁判所に真実の説明をしていないと指摘しました。
その結果、親権はYさんが取得して離婚する判決となりました。財産分与も預貯金、保険、不動産などがありましたが、概ね2分の1ルールにより適切に処理することとなりました。
【弁護士からのコメント】
一般論として、母親が親権者となることが適切なケースは多いのは実情です。
しかし、父親であっても、適切に養育を行っている場合には、諦めずにしっかりと親権を主張していくべきであると考えています。
取扱事例7
- 子の認知
認知の訴え、養育費請求の事例
依頼者:30代(女性)
【相談前】
Bさんはある男性との間で関係があり、お子さんを妊娠しましたが、その男性は、Bさんとの認知や養育費に関する話し合いに真摯に応じようとせず、そのうちに連絡を絶ってしまいました。
【相談後】
私は、Bさんの代理人として、男性に対し交渉に応じるよう求める内容証明郵便を出しましたが男性は受け取りませんでした。
そこで裁判所に対し、認知に関する調停を提起しましたが、男性が裁判所に出頭しなかったことから、手続は、調停から訴訟に移行しました。
それまでの男性の対応を見ると、訴訟も無視して出席しないことが予想されました。
そうなれば、父子関係を判断する重要な資料であるDNA鑑定も実施できませんので、鑑定がなくても父子関係を認めてもらえるよう準備する必要がありました。
そこで、Bさんから、男性とのLINEの全トーク履歴、画像履歴や別途電子メールデータなどを提供してもらい、膨大なデータの中から父子関係につながるものを抽出し、証拠として提出しました。
また、男性が裁判所からの連絡を無視したままでも手続を進めることができるよう、男性の住所であるアパートを調査し、そこに男性が居住していること(それなのに裁判所からの書類を受け取らないこと)を裁判所に報告しました。
一連の手続を経て、裁判所は、男性が父親であることを認める判決をしました。
その後、その判決を前提として男性に養育費を請求する手続を行い、裁判所は、男性が養育費支払の義務があることを認めました。
【弁護士からのコメント】
相手方が真摯に協議に応じないことが予想される場合は、あらゆる角度から証拠を集めておくことにより、解決へとつながっていきます。
どのような証拠があればよいのか、どのような解決が可能なのか、弁護士にご相談ください。
Bさんはある男性との間で関係があり、お子さんを妊娠しましたが、その男性は、Bさんとの認知や養育費に関する話し合いに真摯に応じようとせず、そのうちに連絡を絶ってしまいました。
【相談後】
私は、Bさんの代理人として、男性に対し交渉に応じるよう求める内容証明郵便を出しましたが男性は受け取りませんでした。
そこで裁判所に対し、認知に関する調停を提起しましたが、男性が裁判所に出頭しなかったことから、手続は、調停から訴訟に移行しました。
それまでの男性の対応を見ると、訴訟も無視して出席しないことが予想されました。
そうなれば、父子関係を判断する重要な資料であるDNA鑑定も実施できませんので、鑑定がなくても父子関係を認めてもらえるよう準備する必要がありました。
そこで、Bさんから、男性とのLINEの全トーク履歴、画像履歴や別途電子メールデータなどを提供してもらい、膨大なデータの中から父子関係につながるものを抽出し、証拠として提出しました。
また、男性が裁判所からの連絡を無視したままでも手続を進めることができるよう、男性の住所であるアパートを調査し、そこに男性が居住していること(それなのに裁判所からの書類を受け取らないこと)を裁判所に報告しました。
一連の手続を経て、裁判所は、男性が父親であることを認める判決をしました。
その後、その判決を前提として男性に養育費を請求する手続を行い、裁判所は、男性が養育費支払の義務があることを認めました。
【弁護士からのコメント】
相手方が真摯に協議に応じないことが予想される場合は、あらゆる角度から証拠を集めておくことにより、解決へとつながっていきます。
どのような証拠があればよいのか、どのような解決が可能なのか、弁護士にご相談ください。