神奈川県の悪意の遺棄による離婚問題に強い弁護士

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神奈川県の表示中の弁護士が回答した悪意の遺棄による離婚問題に関する法律Q&A

  • モラハラ夫と離婚したいです。慰謝料は請求できますか?
    • #離婚の慰謝料
    • #モラハラ
    • #悪意の遺棄
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #離婚すること自体
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 1
    佐伯 圭佑
    佐伯 圭佑 弁護士

    モラハラ(モラルハラスメント)を理由に離婚すること自体は可能ですが、慰謝料を請求するためには、モラハラの事実とそれによって精神的苦痛を受けたことを証明できる証拠が必要になります。 モラハラは日常的な言動の積み重ねであることが多く、暴力のように痕跡が残りにくいという特徴があります。そのため、証拠の収集が重要です。具体的には、日常的に怒鳴られたり人格を否定するような発言をLINEやメールでされている場合、そのやり取りのスクリーンショットを保存しておくことが有効です。また、日記やメモとして被害の内容を日付とともに記録しておくことも証拠として使えます。精神科や心療内科でうつ病・適応障害などの診断を受けている場合、その診断書も精神的ダメージの裏付けになります。 慰謝料の金額はケースによって大きく異なります。婚姻期間の長さ、モラハラの頻度・程度、相談者が受けた精神的ダメージの大きさなどを総合的に判断して決まるもので、明確な相場を示すことが難しい類型です。証拠が少ない場合でも、複数の記録を組み合わせることで一定の主張ができる場合があります。 ---

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