東京都の学校法人に強い弁護士

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東京都の表示中の弁護士が回答した学校法人に関する法律Q&A

  • 教育サービス業における返金紛争と精神的苦痛の法的対応
    • #顧問弁護士契約
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    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 2
    髙橋 俊太
    髙橋 俊太 弁護士

    契約が「特定継続的役務提供」(学習塾等で2か月超・5万円超など)に該当する場合、特定商取引法が適用され、中途解約権が保障されることになります。この場合、「受領済み受講料は原則返金不可」という条項はそのまま有効とはならず、既提供役務分および法定上限内の解約料しか請求できません。仮に、特定商取引法の適用外であっても、消費者契約法8条により事業者の損害賠償責任を全面免除する条項は無効となり得ます。また、同法9条により、平均的損害を超える違約金・解約料は超過部分が無効とされます。したがって、未提供部分まで全額没収することは困難であると考えられます。 ①未提供役務の範囲、②平均的損害の算定根拠、③規約の文言等が争点となり得るように思われます。相手方代理人の主張を分析して戦略を練る必要があるでしょう。

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