東京都の芸能・エンタメ業界に強い弁護士

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東京都の表示中の弁護士が回答した芸能・エンタメ業界に関する法律Q&A

  • 飲食店店内POPの掲示に関する相談
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #芸能・エンタメ業界
    • #FC・フランチャイズ
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    以下回答申し上げます。 実際にイラスト見ないと正確な回答は難しいですが、自社キャラクターのイラストでも、特定の芸人を想起させ、かつ本人であると識別可能なイラストを無断で広告に使用することは、芸人のパブリシティ権侵害となる可能性がございます。 具体的には、イラストが芸人本人であることを認識できるか否かが判断基準となります。 過去の裁判例では、人気ロック歌手をデフォルメしたイラストについて、ポーズや服装などの特徴に共通点があっても、本人であると簡単に分かるほどの似ていないとして侵害が否定された事例はございますので、直ちにパブリシティ権侵害になるとは限りません。 安全な表現となると、実物をお見せして弁護士に相談いただくのが良いと考えますが、例えば「しゃべり方・言い回し」だけであれば、パブリシティ権侵害とまではいえないケースが多い印象でおります。

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