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当該特許を独占的に利用したいという要望に応えるためには,ライセンス契約を締結して,専用実施権や独占的通常実施権という権利を付与することになります。 このような方法をとると,あなたにとっては,他の建築会社に特許利用権を与えて収益を得ることができなくなりますので, 利用料を通常よりも高く設定するのが普通であり,合理的です。 そもそも,特許の利用料にはいちおう「相場」がありますが,相場に従う必要もありません。 あなたと,建築会社との間で合意に至ることができれば,どのような割合で定めても構いません。 建築費用自体が高額ですから,わずかな割合の違いでも,収益には大きな影響があります。 せっかくの特許ですから,粘り強く交渉することをお勧めいたします。 また,ライセンス契約を締結するに際しては,不利な契約を結ばされることのないよう,弁護士に確認してもらうことを強くお勧めいたします。
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