東京都のモラハラ離婚に強い弁護士

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東京都の表示中の弁護士が回答したモラハラ離婚に関する法律Q&A

  • 再婚した妻の元旦那からの不貞訴訟、妻の支払責任は?
    • #不倫慰謝料
    • #性格の不一致
    • #モラハラ
    • #生活費を渡さない
    • #慰謝料請求された側
    役にたった 5
    髙橋 俊太
    髙橋 俊太 弁護士

    元夫が貴方1人だけを被告として不貞慰謝料請求訴訟を起こしている場合、その訴訟の判決で支払義務を負うのは、原則として被告となっている貴方です。強制執行は、判決等の債務名義に表示された債務者の財産に対して行われるものですので、妻がその訴訟の被告になっていない以上、その判決に基づいて、妻名義の給与や預貯金口座が差し押さえられることはないという整理が原則となります。もっとも、不貞行為が認定される場合、貴方と妻は共同不法行為者と評価され得ます。そのため、別途、元夫が妻に対して慰謝料請求をすることや、後から妻を被告として訴訟を提起することはあり得ます。その場合、貴方を被告とする訴訟と併合審理される可能性があります。 したがって、今回の訴訟で貴方だけが被告である限り、その判決だけで妻の給与や預貯金が差し押さえられるわけではありませんが、妻に対する別途請求の可能性は残ります。

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  • 事実婚破綻後の不貞について
    • #内縁関係・事実婚
    • #不倫慰謝料
    • #モラハラ
    • #慰謝料請求された側
    • #離婚協議
    役にたった 2
    関 真悟
    関 真悟 弁護士

    以下、回答致します。 ご記載のとおり、事実婚破綻後であれば、不法行為に基づく損害保険賠償請求(民法709条、710条)を排斥できます(破綻の抗弁)。 「令和4年12月17日の合意の時点で事実婚破綻をしお互いに干渉しないと約束をした」 という合意をいかなる事実や証拠で証明ができるかという点が問題なるかと思います。 たとえば、合意事項が書面で正式にあるのか、書面でなくても、LINEやメールなどの証拠があるのかが問題なります。 また、口頭の場合でも、前後のLINEやメールで合意をいかに証明できるか、が問題なります。 次に、実際の行為が約8ヶ月後以上の場合、その8ヶ月間の相手方との関係、いかなるコミュニケーションがとられていたかなども問題なります。 詳しくは、証拠を持参し、弁護士に相談されることをオススメ致します。

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