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他方配偶者が離婚を拒否している場合、一般的には別居期間3年がひとつの目安となります。ただし、離婚を求めている配偶者が不倫している場合、一般的には長期間の別居が必要と解釈される傾向にあるため、これ以上の期間が必要となる場合もあります。最終的には、相手方の意向ないし裁判官の判断となります。
この質問の別回答も見る回答いたします。 ①裁判所の担当書記官に電話で問い合わせれば、教えて頂けます(私は通常そうしています。)。 ②その方法で間違いではありません。ただ、相手方が任意で支払う可能性が低い場合、相手方の勤務先をご存じであれば、給与を差し押さえる方が確実です(この場合、裁判所に債権差押えの申立てを行います。)。
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