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1. リスナー個人への攻撃について、配信者側から開示請求できるかについて 原則として、特定のリスナーに対する攻撃は、そのリスナー本人の人格権を侵害するものであるため、リスナー本人から開示請求を行う必要があります。ただし、「このような配信を視聴しているリスナーも○○だ」といった表現など、投稿の内容が配信者であるご相談者様をも対象としていると評価できる場合には、配信者側から開示請求ができる可能性があります。 2. リスナー本人から開示請求ができるかについて 「邪魔」「ゴミ」といった単発の投稿のみでは、直ちに違法と判断されないケースもあります。しかし、執拗に投稿が繰り返されている場合等であれば、受忍限度を超えた名誉感情侵害として、違法性が認められる可能性があります。 3. 営業権侵害について あまりにも悪質な投稿であれば、営業権侵害などを検討する余地はありますが、その投稿によってリスナーが何名減少し、収益が具体的にいくら低下したかという因果関係の立証が困難であるため、ハードルは高いといえます。 4. 刑事告訴・警察相談について 相手がVPNを使用しており民事での特定が困難な場合、警察への相談も一つの選択肢です。ただし、加害者が不明な段階では対応してくれないケースもあります。 5. 継続的な攻撃による判断への影響 同一人物(同一アカウント)が執拗に多数の誹謗中傷を書き込んでいる事実は、裁判所が違法性を判断する際、悪質であると評価され、開示を認める方向に働く可能性があります。 6. 証拠の保存について 投稿が削除された場合、スクリーンショットがないと開示請求自体ができなくなるため、スクリーンショットの保存をおすすめします。 保存方法は下記の通りです。 手順(Google Chrome) 問題の投稿をChromeで開く 画面右上の「︙」→「印刷」をクリック 「送信先」を「PDFに保存」に変更 詳細設定で「ヘッダーとフッター」にチェックを入れる (これにより、URL・印刷(保存)日時が自動で記録されます) 「保存」をクリックし、日付とサイト名を含めたファイル名で保存 例:250706_問題投稿_X.pdf
この質問の別回答も見る第三者がみれるようなメッセージでなければ、発信者情報開示請求の対象にはなりません。 また、内容自体も。大会直前に棄権したという事実についての意見論評の範囲であり、名誉毀損等には該当しないと考えられます。
この質問の別回答も見る相手方の無断利用行為は、著作権侵害といえそうです。弁護士名義の内容証明で、直ちにホームページの使用停止、又はご相談者の著作物の削除を請求するのが最適な進め方と思われます。無視する場合は、訴訟を提起します。ただ、相手方は、著作物を販売し、利益を上げているわけではないので、使用料相当額を一括で支払ってもらう運びとなりますが、大きな金額は期待できないので、裁判前に決着をつけたいところではあります。
この質問の詳細を見る実際に民事訴訟を提起された場合には、相手が誘引した資料で、行為が同意があったものという立証をすれば良いと思います。 なお、真実その事情で金銭請求してきたとなると相手は恐喝の可能性があります。
この質問の別回答も見る一般論ですが、暴言の内容が社会通年上許容される限度を超えている場合には、慰謝料請求が認められる可能性はあります。
この質問の別回答も見るインスタに勝手に顔、車、車のナンバーを載せられ、消してくれない場合、訴える事はできますか? →可能です。 まず、訴える前段階にはなりますが、Instagramを管理運営するMeta社に対して、「顔、車、車のナンバー」を含む投稿の削除依頼をすることが出来ます。 今回のケースでは、まずこの削除依頼で投稿が消える可能性が高いです。 削除依頼を出しても削除されない場合は、裁判所に「投稿記事削除の仮処分命令」の申立てを行うことで、同投稿を削除することが可能です。 何罪に当たりますか? →刑事上の犯罪には当たらないです。 人の写真を勝手にSNSに載せる行為は、肖像権侵害にあたり、民事上の不法行為として損害賠償請求や削除請求の対象となる可能性はありますが、単なる肖像権侵害自体は刑事罰の対象と現行法上はされていません。
この質問の別回答も見るAさんのツイートの内容次第では、著作権侵害という可能性はありますが、名誉棄損などにはあたるとは到底考え難く、わざわざご相談者様を訴える可能性も低いのではないかと思います。
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