自分のdmでの発言が誹謗中傷として認められるのかどうか?

ある大会直前に棄権したアスリートに自己管理能力が甘い、アスリートとしては欠点だよとdmで行ったら開示請求者するので怯えながら生活してくださいと言われました。調べたらダイレクトメッセージだと開示請求はできないと見たのですがこれは合ってるのでしょうか?また僕の発言はそもそも誹謗中傷として認められるのでしょうか?さらに怯えてという相手の発言は法に抵触しないのでしょうか?

第三者がみれるようなメッセージでなければ、発信者情報開示請求の対象にはなりません。
また、内容自体も。大会直前に棄権したという事実についての意見論評の範囲であり、名誉毀損等には該当しないと考えられます。

回答ありがとうございます。開示請求はそもそも対象ではなく他のことにもこの発言は当たらないと思われるということですね。つまり自分はこれからは発言には気をつけていきたいと思ってるのですが今回の件に関しては罪に問われる可能性はないので怯えずに暮らしていけるということですか?

調べたらダイレクトメッセージだと開示請求はできないと見たのですがこれは合ってるのでしょうか?
→DMを開示請求の対象とすることは困難でしょう。

また僕の発言はそもそも誹謗中傷として認められるのでしょうか?
→誹謗中傷は法的概念ではないため、お答えしかねます。
「自己管理能力が甘い、アスリートとしては欠点だよ」という記事は、仮に不特定または多数人の前でなされたものであっても、名誉権侵害や名誉感情侵害とはなり難いものでしょう。

さらに怯えてという相手の発言は法に抵触しないのでしょうか?
→「怯えて」という発言は、抽象的であり、法に抵触しづらいでしょう。

つまり自分はこれからは発言には気をつけていきたいと思ってるのですが今回の件に関しては罪に問われる可能性はないので怯えずに暮らしていけるということですか?
→「自己管理能力が甘い、アスリートとしては欠点だよ」という記事をDMで送付する行為は、犯罪になる可能性は低いでしょう。ただ、法的な話をおいても、相手方と関係性がないのに批判的なメッセージを送付する行為は、相手方を傷つける可能性がありますので、慎重になる必要があるでしょう。

DMに関しては,開示請求手続きの対象とはなりませんので,一般的には開示は困難かと思われます。

ご自身のDMの内容については,仮に広く誰でも見ることが出来る場所で投稿されたとしても,権利侵害は認められにくいように思われます。

相手からのDMについても,ご記載の内容だけでは違法性は認められにくいかと思われます。

ご自身のDMについては,違法性は認められにくいもののように思われますが,ネット上であればよりトラブルに発展するリスクを負うものであるため,相手に対して本当にそのメッセージや投稿をする必要があるかをしっかり検討して発信をされるようにすると良いかと思われます。