東京都で業務妨害罪・信用毀損罪に強い弁護士が792名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の小島 大弁護士や弁護士法人心 銀座法律事務所の箕浦 友紀弁護士、泉総合法律事務所の泉 義孝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した業務妨害罪・信用毀損罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『業務妨害罪・信用毀損罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で業務妨害罪・信用毀損罪を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
元警察官の弁護士です。 未成年者であれば別ですが、そうでなければ、警察官に家族に連絡しないで欲しいと伝えましょう。 ご家族が関係のない事件であれば連絡しないのが通常です。 なお未成年者の場合には法定代理人の意思なども確認すべきなので連絡します。
この質問の詳細を見る内容を見る限り、刑事・民事の双方が絡む複雑な事案と思われます。 共謀の有無、恐喝・強要の成否、ストーカー行為該当性等を判断するためには、時系列・証拠・具体的事実関係等の精査が不可欠です。 そのため、まずは証拠(LINE、録音、経緯のメモ等)を整理した上で、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。 専門家が全体像を把握した上で、告訴の可否や進め方を具体的に判断するのが適切と思料致します。
この質問の別回答も見る私文書偽造とは、①他人の印章、署名を使用し、または偽造した他人の印章・署名を使用して、②権利・義務・事実証明に関する文書や図画を③l行使の目的で④作成使用する行為を言います。抗原キットの陽性画像は②の事実証明に関する図画に該当すると思いますが、そもそも質問者の氏名で送信していると思いますので、①の他人の署名を使用したことには該当せず、私文書偽造は成立しないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る