【ご相談内容】■相談前
1 親御様がお亡くなりになる
2 生命保険金を受け取ったところ,他の相続人から生命保険金は遺産であるとの主張を受け,遺産分割が揉めてしまう
3 遺産である不動産の売却についても,いかなる価格が妥当であるか,そもそも特殊な土地で売却ができるのか問題が生じる
4 可能な限り,円満に話し合いで解決をしたいとお考えになるも,本人同士での交渉に限界を感じて弁護士に相談をする
■相談後
1 まずは,お電話にて事案の概要をお伺いした。
2 そのうえで,詳しくお話をお伺いするために,必要な資料のご持参をお願いし,来所相談を行った。
3 説明のために相続関係や今後の弁護方針等を図示しながら詳細にご説明し,弁護士と委任契約を結んだ。
4 相手方に,まずは直接連絡をしないよう求める受任通知を作成し,発送した。
5 その後,弁護士の職務上請求により戸籍を収集し,相続人の調査を行い,相続人を確定した。戸籍をもとに相続関係図を作成,ご依頼者にご確認を頂いた。
6 相続人確定後は,収集した戸籍を持参し,相続人の保有していた各金融機関から銀行の取引履歴を取り付けた。その他にも各種遺産の調査をご依頼者と協力のもと行い,遺産目録をご依頼者にご確認を頂いた。
7 遺産に含まれる不動産は価格が不確定であったことから,弁護士から複数の不動産貸家による査定を取り付け,いずれの価格が適正であるかご依頼者と共に検証を行った。
8 相続人と遺産の範囲が確定し,ご依頼者と打合せをしつつ遺産分割案を作成した。
遺産分割案をもとに,相手方と交渉をした。
その際に,保険金については原則として遺産に含まれないことを裁判例等をもとに詳細にご説明し,ご理解いただいた。
9 最終的に,不動産の売却を伴う遺産分割を行い,調停等の裁判手続に移行せず,円満に遺産分割を終えた。
■角 学弁護士からのコメント
保険金の交付を防ぐことができた点と特殊な不動産を売却できたことで,弁護士介入前よりも大きく経済的に利益を得られた事案です。
特殊な不動産を扱う不動産業者も当事務所よりいくつかご紹介をさせて頂くことは可能です。
遺産分割は感情も絡むことが多く,このように話し合いでまとまらないことも多いのですが,誠意を示し,開示するものは隠さずにすべて開示し話し合うことでまとまることもございます。
まずは,手続や弁護方針を聞くだけでもお気軽にお問い合わせください。