東京都で不動産・土地の相続に強い弁護士が1119名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に永野総合法律事務所の永野 達也弁護士や葛飾総合法律事務所の高木 大門弁護士、RJB法律事務所の岡野 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した不動産・土地の相続のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・土地の相続のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・土地の相続を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
凍結解除書類があくまで銀行の手続き関係だけのものではなく、遺産分割をしたかのような内容の書類が混ざっていないか注意する必要があります。 送られてきた書類をもって弁護士にご相談されることをお勧めします。 銀行の手続書類にサインをすると、引き出すことができますが、ただちに全額姉①のものになるというわけではありません。 銀行の凍結解除の書類にサインをしたからといって、土地建物に影響はありません。 縁を切る法律上の手続きはありません。 事実上連絡をしないことくらいです。 弁護士費用がご心配であれば、法テラスを利用する方法もありますので、ご検討ください。
この質問の別回答も見る米川先生のご回答と重複するところもありますが, 調停申立時に必須となるのは相続関係図よりも戸籍謄本です。 登記名義人の相続人が誰であるかを確実に確定するために,代襲相続なども含めて全て判明するように戸籍を収集しなければなりません。 ご自身で収集することも可能ではあるものの,戸籍をきちんと読めないと過不足があったりしますので,プロに頼んだ方がよろしいと思います。 また,調停申立時には,相手方(全相続人)の住所を調べることも必要になります。 ご自身では調べきれない部分が出てくると思いますので,相手方の人数が多いのであれば,やはり最初から弁護士に頼んだ方が良いように思います。 なお,同種案件を多数取り扱ってきた経験からしますと,必ずしも調停でなくても解決できる場合があります。 全相続人と連絡がとれされすれば,調停よりもスムーズ(迅速)に,何らかの解決ができる可能性もあります。 具体的な状況を踏まえて方法を選択したほうがよろしいと思いますので,一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
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