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現在の証拠だけで「不貞を立証できない」と直ちに諦める必要はありません。 不貞行為は通常密室で行われるため、性交渉そのものやラブホテルへの出入りを撮影した写真がなくても、複数の間接証拠を組み合わせて認定されることがあります。 今回特に重要なのはドラレコの音声です。単に親密な会話をしている程度なのか、肉体関係やホテル利用を具体的にうかがわせる内容なのかによって証拠価値は大きく変わります。ホテルや車の写真についても、撮影日時・場所、夫や相手女性との結び付きが確認できれば、音声等と組み合わせて有力な証拠となる可能性があります。 まず、ドラレコ音声の原データと文字起こし、写真、探偵の調査資料、LINE等を時系列に整理し、「いつ、どこで、どのような行動・会話があったのか」を一体として検討することが重要です。 また、現時点で離婚を希望していないのであれば、慌てて離婚に同意する必要はありません。夫が不貞を行い、婚姻関係の破綻について主として責任を負う有責配偶者に当たる場合、夫からの離婚請求には一定の制約があります。 相手女性への慰謝料請求についても十分検討の余地がありますが、最終的な見通しは証拠の具体的内容によります。「決定的な写真がない」という一点だけで判断するのではなく、音声や写真等を実際に確認してもらい、不貞をどこまで立証できるかを弁護士に精査してもらうことをお勧めします。
この質問の詳細を見るすでに紛争が発生しているように見受けられます。 ここで相談をするのではなく、至急法律事務所に経緯などを説明し、具体的にアドバイスをしていただくとよいと思います。 弁護士に委任をすると交渉なども代わりに代行してくれるので、精神的な負担も軽くなるかと思います。
この質問の別回答も見るご相談者様が現在どのような条件を提示されているかわかりませんが、一般的に有責配偶者からの離婚請求の場合には、有利な条件を提示されることが多いです。そのため、ご相談者様が、経済的な面を優先するのであれば、現在の条件が慰謝料等も加味しても有責配偶者からの離婚請求の場合に提示されるようなこちらにとって有利な条件であるかどうかを検討されるのがよいと思います。 仮に、提示されている条件が有責配偶者からの離婚請求における条件としては不十分だということであれば、離婚調停等で改めて条件を協議することも選択肢だと思います。 なお、婚姻費用についてですが、相手が負担しないということであれば、こちらから調停を申立てて婚姻費用を決めることは可能です。この場合には、双方の収入を基礎として算定されます。 いずれにせよ、現在の条件がご相談者様にとって十分な条件になっているかどうか、一度弁護士にご相談されるのがよいと思います。
この質問の別回答も見る>壁の穴に関して損害賠償等が成立する可能性は高いか 交際者と同棲している家は相談者様名義の家ということでしょうか? 相談者様名義の家ということであれば、壁に穴を開けられたことにより所有権を侵害されたとして、損害賠償請求が成立する可能性は高まります。 これに対し、賃貸ということであれば、賃貸人やオーナーに対して損害賠償責任を負う可能性が高い反面、ご相談者様が損害賠償請求できる可能性は高くないと思われます。 >服に関して損害賠償等が成立する可能性は高いか 服は相談者様の所有物であると思いますので、損害賠償請求が成り立つ可能性は高いと思います。 >もし可能性が高い場合、どういった手順で請求を行えば良いか 当事者間で直接請求するか、弁護士を通じて請求するか、埒が明かないようであれば裁判を起こすかだと思います。 壁の穴に関しては、修理見積りを取る必要があると思います。 また、服に関しては、着用不可の場合、購入時の価格を前提に、使用年数に応じた時価額を請求する方法が考えられます。
この質問の詳細を見るご主人が既婚者であることを認識してAさんが肉体関係を持っていたのであれば,特段の事情がなければ不貞行為に該当しますから,慰謝料請求は可能です。 離婚しない場合,裁判上で認められる金額は50万円から,多くて100万円程度と言われています(不貞行為の回数や状況等,諸事情が考慮されます。)。 上記の金額は「ご主人とAさん合わせて」の金額なのですが,裁判上はAさんだけに「全額」請求することが可能です。 Aさんは自分が支払った慰謝料のうち,ご主人が負担すべき部分を,ご主人に対して請求できます(するかしないかはAさん次第です。)。 裁判を起こすことなく合意によって解決する(いわゆる示談)場合には,相手方との合意次第で金額が決まります。 内藤先生のご指摘のように,ご主人の負担額を差し引いた金額で示談することもありますが,そうではない場合もあります。 Aさんの財産状況や,Aさんが裁判を避けたい気持ちの強さなどにもよってきますので,金額は一概には言えません。 裁判上の相場を一応考慮しつつ,あくまでも当事者間の合意によって,金額を決定することになります。 金額が決まれば合意書(示談書)を作成することになりますが,できれば合意書の文面は,弁護士に見てもらった方が良いと思います。
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