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1,あなたに有利です。 2,文書のやり取りがメインと思います。 3,使います。 故意に長引かせる原告はいないでしょう。 しかし、長引いても損はしない認識は持ってるでしょう。
ご質問ありがとうございます。 あくまでも一般論ですが、ご記載のような可能性はあります。 弁護士をご依頼とのことですので、録音年月日の訂正を含め、 ご相談いただくと良いですよ。 ご参考にしていただけますと幸いです。
あなたも虚偽陳述書に対する準備書面、和解案に対する反論、ご自分の陳述書、 及び和解案を作成して提出するといいでしょう。
裁判官によります。 全回の期日で、事前に和解案を送るという話がなかったのであれば、当日口頭で示されるという可能性はあるでしょう。
質問1;裁判所は巨大有名企業に全くびびりません。そこは公平だと信じていいでしょう。 質問2;あなたの実績等を裁判所を通じた文書提出命令申立などで提出させましょう。
【回答1】 その解雇理由だけですと、会社側にとっては不利ですね。十分争えるのではないでしょうか。 【回答2】 裁判所はよく事案を見てくれると思います。 【回答3】 十分あり得ると思います。依頼された弁護士とよくよくご相談ください。 【回答4】 それは十分予想できます。基本的に復職はお勧めできません。
「被告会社側に、 "もう不当なパワハラや降格や減給や左遷はしない!" と一筆書かせることは可能でしょうか?」 →会社が同意すれば可能ですし、同意しなければできません。 「もし書きたくないというなら、 訴訟になるのでしょうか? また、パワハラされるかもしれないという恐怖の中、復職するしかないのでしょうか?」 →書かないからといって、ただちにパワハラを再び(?)するかはわかりませんが、仮にパワハラがあったときの対応としては、あらためて裁判が考えられます。
復職できなかった原因次第でしょう。 復帰しようと思えば復帰できたにも関わらず、やむをえない理由がなく自身の都合で復職しなかったということであれば会社が撤回をしたタイミングまでとなるかと思われます。
実際に復職をした場合でも、職場内での居心地が悪く短期間で辞めてしまうというケースもあります。実質的には金銭解決をし、新しい職場で働かれる方が多いでしょう。
まずは、契約の内容がどうなっているのかを、契約書や確認する必要があるでしょう。 原則的には、契約とは、双方が合意をして成り立つものなので、少なくとも現在の契約の期間中は、特別な規定がない限り、一方的に金額を上げたりすることはできないはずです。 一方的にレンタル料を増額することができると言う特別な規定がある場合は、それが定期約款と言うルールに沿って無効とならないかどうかを検討することになるでしょう。 一方、そういった特別の規定がない場合は、あなたが同意しなければ一方的にレンタル料を上げることはできませんから、残りの契約期間中は、元のレンタル料だけ支払えば良いと考えます。 ただし、サロンを間借りしていると言う形態ですと、借地借家法などの、契約更新時の借主保護の規定は適用されないため、更新の際には同じ値段で契約することは難しいと想定しておくべきだと思います