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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
>一昨日、検察からの呼び出しと公安委員会からの意見聴取書が届きました。 何かをしなければならないのでしょうが、何をどうすれば良いのかわかりません。 取り急ぎ、①検察からの呼び出しにはきちんと応じることと、②早めに届いた書類を持って弁護士に相談に行くのがいいと思います。 >示談と刑事の両方を相談できる弁護士の先生をさがしております。 ネットでさがすとあまりの多さに戸惑っております。 どの方にお願いしても同じなのでしょうか。 話してみた感じや説明など、いろいろ考慮して判断することになります。 書類が届いたばかりで不安でしょうから、どこかしら相談に行ってみると良いと思います。 複数の弁護士に相談されて決められるケースもありますし、はじめに相談したところで依頼しなければならないわけではありません。
結論から申し上げますと参考書の記述が正しいです。よく判旨を読んでいただきたいのですが,「基準」を設定するのは法律を制定する国会であり,立法裁量に委ねられています。「認定」判断をするのが行政であり,行政裁量に委ねられています。「現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する」おそれのある主体は国会です。ですので,後の「裁量権」の主体も国会となります。
前科があるかないかによって,生活保護が受けられるかどうかが変わることはありません。 前科の有無は,生活保護の受給要件ではありません。 役所は生活保護に消極的(できれば受け容れたくない)な姿勢を示すことが多いようですが, 受給要件を満たしていることをきちんと説明しましょう。
どこに何を請願するのかで手続きが違います。 一般の官公署については請願法が定め、国会の各議院に対する定めは国会法や衆議院規則・参議院規則、地方議会に対する請願は地方自治法124条・125条が定めています。 請願を行おうとする官公署にまず問いあわせるのが比較的スムースかと思います。
法律用語としての「業」は「ぎょう」と読みます。法律用語辞典をみても「き」の項目に記載があります。 ちなみに「業」は「なりわい」と読むこともありますが,漢和辞典の訓読みの箇所には記載がないです。「生業」と表記するのがよいでしょう。
フリマの売上金から仕入れ価格を控除した利益は当然収入ですね。 それ以外の返金は、収入ではないでしょうね。 区別を付けられないと言う理由はおかしいですね。 福祉事務所所長、および、知事、および、厚労省の担当部を調べて、 それぞれ同文の質問書を送ってみるといいでしょう。
警察に対する信用を害するかという観点からは前者が重く、職業を一要素にとどめる個人の社会的非難の度合いということからは後者が重いでしょう。「非違行為」をどのように考えるかによります。
保育園を考える親の会 を調べて下さい。 こんな記事もあります。 苦情解決の方法 園の方針自体に疑問があるときはどうすればいいのでしょう。その保育園の保育内容が妥当であるかどうかは「保育所保育指針」や「第三者評価基準」などのガイドラインで判断できます。 相談だけで問題が解決できずにこじれた時には、苦情を文書にして保育園に提出しましょう。園は保護者の苦情に耳を傾けなくてはならないと法律で義務付けられています(児童福祉施設最低基準第十四条の三)。さらに苦情解決のための第三者委員を施設ごとにおくことも指導されています。 保育園との相談や交渉で解決できない時には、区市町村の担当課に苦情を上げることになります。また、都道府県には「福祉サービス運営適正化委員会」が設置されています。 認可保育所はもちろんのこと、認可外の保育施設でも補助金を受けている施設は、市や区、都道府県などの責任の範囲内にありますから、役所も相談に応じなくてはなりません。
>つまり証明書とは、こういう風に、将来的に効力が発生する見込みとして、前倒しで当事者に交付するという事も、やってよいというわけですか? 学校の学事日程の関係で効力発生日よりも前に交付したからとしても、効力発生日が記載されている証明書の効力に影響はないでしょう。 両者をそろえるに越したことはないですが、卒業式の日程自体は各学校によって慣例として定められることが多いですし、学籍離脱日も、学校によって異なるようですから、そのこと自体に特に問題はないでしょう。 >万一、効力発生日より前に、その効力が無効となる出来事が起こったとしたら、その証明書は効力を発生する事なく、証明書としては無効化されるということですね? そう考えるのが自然でしょう。 ただし、卒業証書自体は、通常記載されている内容が、全課程を修了したという事実について記載されており、卒業式時点では、そのこと自体は過去の事実として間違いないので、卒業証書自体の無効かどうかという法的な効力を議論するものではないでしょう。 問題は、証書そのものではなく、在学中に何らかの問題を起こして学籍を剥奪されたかどうか、ということなので、厳密に言えば卒業証書自体の議論とは直接関係しないと思います。
ご指摘の点についてですが、まず最初に上告審までに判断されるのは有罪を前提とするならば死刑か死刑以外の刑を受けるかという量刑の問題であるということです。 死刑にするということと、死刑の方法について問題視するというのはレベルが違います。 死刑が合憲であるという前提としても、仮に絞首刑が残虐な方法であって憲法に違反するならば絞首刑によっては死刑にすることができません。 例えば薬を飲ませることによって死に至らしめる方法は残虐ではない、となるかもしれませんので、この方法なら死刑を行えるということになります。 そのため、死刑にすべきではないということと、死刑の方法を絞首刑にすべきではない、という話は少し段階が違う話となると思います。