熊本県の熊本市で相続放棄に強い弁護士が34名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 熊本オフィスの守田 英昭弁護士や松﨑法律事務所の若曽根 聡弁護士、銀河法律事務所の河口 大輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『熊本市で土日や夜間に発生した相続放棄のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続放棄のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続放棄を法律相談できる熊本市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相続を放棄した人が,相続財産清算人の選任を申し立てる必要はありません。 ただ,それが無責任と感じるのであれば,相続をして,解体をして,法務局で宅地を国庫に引き取ってもらう手続きをとることができます。ただ,この国庫に引き取ってもらうについては,費用を法務局に納める必要があります。
この質問の別回答も見る亡くなられたお兄様の相続人がお兄様の借金を相続します。 お兄様の次男さんはもちろんですが、長男さんも債務負担可能性があります。 お兄様の長男が相続放棄をしたと書かれていますが、一方で会社の退職金等を受け取っているとも書かれています。職金を長男が費消していれば長男は相続したものとみなされる可能性があります。 連帯保証人として負う債務を支払えないために自己破産することで連帯保証人としての地位は失われることになります。 ちなみにお父様が破産したとしても原則として家族や相続人に影響はありません。 お兄様のお子さんたちは甘い汁をすって債務からは逃れようと考えられているかもしれませんね。お父様の破産を検討する前に、お兄様の債務を誰が負担するのかをはっきりとさせることが先決かと思います。 一度お近くの弁護士へ長男の相続放棄等について相談されることをおすすめします。
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