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もりた たかひさ
森田 孝久弁護士
弁護士法人森田法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区大名1-8-20 大名クリエイトビル7階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
注意補足

※お電話、web予約では、基本的にご予約のみ承っております。ご相談については、ご来所頂けますと幸いです。(依頼者様と一対一できちんとお話することが大切だと考えております)

相続・遺言の事例紹介 | 森田 孝久弁護士 弁護士法人森田法律事務所

取扱事例1
  • 調停
遺産分割調停でコミュニケーションの取れない相続人との調停を成立させた事例

依頼者:男性、女性

【相談前】
両親を亡くされた三人の子のうちの兄及び姉のお二人から、弟と遺産分割協議をしているが、提案しても弟は文句を言うばかりで全く協議が進展しないとの相談を受けました。

【相談後】
受任後、遺産分割協議を試みようとしましたが、すぐに諦めて家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
調停の席でも弟さんとコミュニケーションを取るのは難しかったのですが、19回に及ぶ調停の末、ようやく弟さんから大筋で合意を取り付けることができ、最終的には裁判所の調停の代わる審判で細部を決めてもらって解決しました。

【先生のコメント】
弟さんは最初から分け方そのものにはそれほど不満がなかったのかもしれません。
何かのきっかけでボタンの掛け違いのようなことになってしまったのでしょう。
丁寧に粘り強く対応した結果、弟さんの心を解きほぐすことができたのだと思います。
取扱事例2
  • 遺産分割
遺産を独占しようとした長男に対して遺留分侵害額請求で遺産を取得した事例

依頼者:女性

【相談前】
父親を亡くされたご兄弟(長男、長女、二女、三女)のうち、妹ら3名から相談を受けました。
父親は遺言を遺しており、長男は遺産のうち全ての不動産を相続し、預貯金は兄弟で均等割りする内容のものでしたので、妹3名にとっては非常に不公平な内容でした。

【相談後】
受任後、遺留分侵害額請求権を行使し、不動産が一等地のものだったことから、相続税評価額や固定資産評価額ではなく、不動産鑑定士の意見書による妥当な不動産評価額を基礎に十分な遺留分を取得することができました。

【先生のコメント】
遺産目録を一見しただけでは、遺留分の侵害がないか、あっても少額のように見えることがあります。
しかし、不動産の評価方法にはその目的に応じた複数のやり方がありますので、妥当な評価を得ることによってそれなりに満足のいく遺留分を取得できることがあります。
取扱事例3
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
遺言の無効が認定された事例

依頼者:女性

【相談前】
同居の父親を亡くした女性からの相談でした。
父親はまだ元気なうちに公正証書遺言を作成していましたが、健康が害して入院している間に弟が自己に有利な自筆証書遺言を作らせていました。
そのため、父親の死後、女性は弟から上記自筆証書遺言に基づいて父親名義の自宅から立退きを迫られて困っていました。

【相談後】
受任後、医療機関から父親の医療記録を取り寄せましたところ、入院中に認知症が著しく悪化しており、自筆証書遺言の作成時期ころは遺言能力の欠如が認められたことから、遺言無効確認訴訟を提起し、一審判決で自筆証書遺言の無効が認められて勝訴し、控訴審で勝訴的和解をして解決しました。

【先生のコメント】
この事例では、父親が入院して死期が近づいてから、弟さんが急に足繁く御見舞いに行くようになったと聞いています。
とはいえ故人を名残惜しむ気持ちをむやみに疑うことはできません。
万が一のときは、私たち弁護士が被害回復のお手伝いをしたいと思います。
取扱事例4
  • 相続財産の調査・鑑定
被相続人との養子縁組の無効を証明すると共に生前に財産を使い込んだ養子に対する不当利得が認められた事例

依頼者:女性

【相談前】
母親を亡くした女性からの相談でした。
母親が脳梗塞で倒れた後に同居人(母親の亡夫の先妻との間の子)が母親と養子縁組をして相続を主張しており、また、母親の財産が使い込まれた形跡があるとのことでした。

【相談後】
受任後、医療機関から母親の医療記録を取り寄せましたところ、脳梗塞による重度の精神障害が認められましたので、養子に対する民事訴訟を提起し、養子縁組の無効を証明して、養子に相続権がない前提で遺産を取得することができ、また、母親が倒れた後にその財産を養子が使い込んでいましたので、不当利得返還請求による返還分を加味することができました。

【先生のコメント】
被相続人が死亡する直前の養子縁組や財産の移動には注意が必要ですね。
不思議に思うことがあったら、経験豊富な弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
取扱事例5
  • 相続放棄
被相続人の死後3か月を経過した後に相続放棄が受理された事例

依頼者:女性

【相談前】
父親を亡くした女性からのご相談でした。
実家とは疎遠にしており、亡父の葬儀には出席したが、亡夫が弟の連帯保証人になっていたとは知らず、多額の債務があることを知って困っているとのことでした。

【相談後】
依頼者様には家庭裁判所における相続放棄手続を提案しました。
そして、家庭裁判所に対して依頼者様が亡父の債務を認識することが著しく困難であった事情を上申し、相続放棄を受理してもらうことができました。

【先生のコメント】
相続放棄は被相続人の死亡及び自己が相続人となった事実を知った日から3か月以内が原則です。
しかし、被相続人の債務を認識することが著しく困難である場合など上記期限を過ぎても相続放棄できる場合がありますので、困ったときは専門家である弁護士に相談してください。
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