兵庫県の神戸市中央区で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が45名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人らい麦法律事務所の阪口 亮弁護士やアトム神戸法律事務所弁護士法人の濱手 亮輔弁護士、神戸湊川法律事務所の藤掛 昂平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神戸市中央区で土日や夜間に発生した住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる神戸市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手の方の名前、住所がわかっているのであれば、まずは、相手の方に対して弁護士名で警告文書を送ることが考えられます。 その文書の中で、お店に関する苦情やお問合せがある場合は弁護士まで連絡するようにと記載し、弁護士が窓口になることで、お店の方の負担が一定程度軽減されることもあります。 もっとも、それでも懲りずにお店に直接言いがかりをつけてくる方もいますので、その場合は、録音や防犯カメラ等で言いがかりの内容や訪問の頻度などを証拠化しておくことで、営業妨害として警察などもスムーズに動いてくれる可能性もあります。
この質問の別回答も見るまず端的にお伝えすると契約の内容次第となります。 賃貸借契約書等を十分に確認されることをお勧めします。 詳細は契約書を見ないと何とも言えないという前提ですが、本件については賃貸借契約の内容として、インターネット利用の部分まで含まれている可能性があるかと思います。 そうであれば、賃借人が賃料と別に利用料をお支払いする義務はありません。 他方で、賃貸借契約の内容としてその部分(インターネット利用の部分)まで保証するものではない可能性もございます。 そうであれば、ご自身で負担せざるを得ません。 以上が一般的なお話ですが、お近くの自治体の法律相談などに一度賃貸借契約書を持参された上で、ご確認されて下さい。 そうすることで適切なアドバイスを受けられることかと思います。
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