兵庫県の神戸市中央区でDV離婚に強い弁護士が49名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人オールニーズ法律事務所の三上 諒弁護士や石井法律事務所の石井 龍一弁護士、春田法律事務所 神戸オフィスの片瀬 了規弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神戸市中央区で土日や夜間に発生したDV離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『DV離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でDV離婚を法律相談できる神戸市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
面会交流調停を申し立てて、きちんとしたルール作りをするのがよいと思います。 以前の調停は相手が欠席したということですが、面会交流の調停であれば、相手も出席してくるかもしれません。 DVを受けておられたということなので、あなたが一人で調停に出席するのはご負担が大きいでしょうから、弁護士に依頼して、弁護士に出席してもらうか、Web会議にしてもらうのがよいと思います。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る頂いている内容を踏まえて、私の見解をお伝えさせて頂きます。 裁判所の考えとして、十分な調停対応をするという前提であれば、お子さんの意思は相応に尊重されます。 この考えを前提に相手方と対応されても良いかと思われます。 まず、私としては、ご自身で対応されるなら、今後方法も含めて裁判所で話し合いたいと相手方に伝え、面会交流調停を行われることをお勧めします。 他方、弁護士を就けることも考えられるなら(ご心労を考えるとその方が良いかもしれません)、早めにご相談を行かれる方が良いかもしれません(法テラスを利用されると費用は相当抑えられるかと思います)。 損害賠償、間接強制については、それほど容易に認められるものではありませんが、調停条項の内容によりますので(従前の調停段階で具体的な面会の方法まで特定されていれば間接強制が認められる可能性も高いです)、早めにご相談されることをお勧めします。 ご自身にとって納得できる方向で進められることをお祈りしております。
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