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すでに口座等を登録してしまっているのであれば、警察にご相談されるのが良いかと思います。 仮に口座を登録すれば、犯罪収益の口座に使用される可能性が高いためです。
この質問の別回答も見るこの種の債権回収は、相手方もまた別の誰かにお金を預けており資力に乏しいことが多いので、淡々とした法的手続では回収が見込めません。一方で、いわゆるポンジスキーム全体がまだ機能しようとしているなら、ウルサイ債権者には優先的に返してくる(なぜなら、問題が大きくなればスキームの信用性を失ってしまうから。多くの場合、他の被害者から集めたお金が原資になります。)可能性がありますので、早く法的手続きに移行する方が成果が見込めます。 ところで、既に4年が経過しているとのことで、時効の成立を気にしてください(5年)。 相手方の所在がわかり(仮に電話番号しかわからなければ、契約者照会→住民票調査で2,3か月は平気でかかるので、時効の成立がますます気になります。)、かつ、少なくともメールの履歴で金員を交付したことだけでも立証できるようであれば、合意書等なくても訴訟に移行した方がよいです。 ただし、上記のとおり淡々とした法的手続で回収が見込めるものではないので、弁護士に依頼したけれども回収ができなかった(着手金だけ被害が大きくなった)という結果もあり得ますので、そこは飲み込んだ上でのご依頼になります。ご検討ください。
この質問の別回答も見る基本的には、財産調査を行い、預貯金や給料など、何か差し押さえられる財産が見つかれば差し押さえる、と言った流れになります。 何も出てこなければ、動産執行と言って、裁判所の執行官が相手方の自宅に訪問して家の中に差し押さえられるような財産があるのか調べるといった手続きを経ることもあります。 ただ、現状めぼしい財産がなく、自己破産されるかもしれないとなると、大きな金額の回収はできないかもしれません。 一般論としては上記のとおりですが、具体的なご案内については、これまでどのような調査をしてきたのかなどを個別具体的に聞き取る必要がありますので、 もしかするとすでに弁護士にご依頼されていたことがあるかもしれませんが、お近くの弁護士事務所にて面談でご相談されてみてもよいかと思います。
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