判決のお金の取り返し方法を教えて
令和3年6月執行猶予4年 判決。令和元年8月頃 大阪高等裁判所で、貸金返済で3300万円の判決をもらいましたが 1450万円のみ返済(詐欺で告訴文のみ返済)後は全く払う意思がなく、自宅も優先債務3000万円あり、破産手続考え中。何か良い方法ありませんか。
基本的には、財産調査を行い、預貯金や給料など、何か差し押さえられる財産が見つかれば差し押さえる、と言った流れになります。
何も出てこなければ、動産執行と言って、裁判所の執行官が相手方の自宅に訪問して家の中に差し押さえられるような財産があるのか調べるといった手続きを経ることもあります。
ただ、現状めぼしい財産がなく、自己破産されるかもしれないとなると、大きな金額の回収はできないかもしれません。
一般論としては上記のとおりですが、具体的なご案内については、これまでどのような調査をしてきたのかなどを個別具体的に聞き取る必要がありますので、
もしかするとすでに弁護士にご依頼されていたことがあるかもしれませんが、お近くの弁護士事務所にて面談でご相談されてみてもよいかと思います。
相当年季が入った詐欺師なので、押さえられる物はありませんでした。
嫌がらせで 破産宣告をしたいと思っていますが、そのほうのアドバイス
を助けて貰えませんか。