Authense法律事務所 大阪オフィス
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破産法253条1項3号の「重大な過失による人の生命又は身体を害する不法行為責任(製造物責任も含む)に基づく損害賠償請求権」は、破産できないという意味ではなく、非免責債権となると言う意味です。つまり、その破産債権は破産手続きが終わっても免責されないという意味にすぎず、破産不可能ということではありません。なにより非免責債権以外の債権は免責決定により免責されます。そして破産手続き終了後、その重大な過失があったことの立証責任は請求する側(債権者)にあります。法人の破産の場合は免責がありませんので、製造物責任に基づく損害賠償請求権も他の破産債権と同じ取扱になります。
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