大阪市の奨学金の債務整理に強い弁護士

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大阪市の表示中の弁護士が回答した奨学金の債務整理に関する法律Q&A

  • 奨学金債務で親が保証人、自己破産時の影響と対策は?
    • #奨学金
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    • #個人・プライベート
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    梶谷 拓郎
    梶谷 拓郎 弁護士

    ご相談者の受任通知の発送は昨年の3月とのことですが、受任通知は支払を一般的に(全て)停止する旨の債権者らに対する通知文になりますので、奨学金の債権者にも通知しているのであれば、普通はその後まもなく(1年もかかることは珍しいです)保証人宛に請求がいっているはずです。  現時点で請求がないのであれば、請求しないという選択をしている可能性もないではないですが、一般にはそのようなことはありません。必ず請求します。  親に破産のことを伝えていないということなので、親御さんも請求を受けていても詐欺請求だと勘違いし放置しているなどの可能性もあります。  残る債務額も百万円単位でしょうから、請求が来た時点で、その請求書を持って、親御さんが生活保護を受けている場合には、法テラスで法律相談し、法テラスで法律援助を受けて自己破産申立することになると思われます。  なので、ご相談者はできるだけ早期に親御さんに自己破産申立する旨を伝えるとともに、請求があったら法テラスで法律相談をするように伝えておくと良いと思いますが、なによりご相談者が定期的に親御さんに連絡して確認をすると良いと思います。

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