名城法律事務所
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一般的には、一定の支払い義務があることが多いと思われます。 つまり、相談者さんがホストとして担当していたお客の「つけ」に関しては、お店の正当な請求であるならば、それを相談者さんが(回収して)支払うことを店と約束して「売掛け」となっているのであれば、いわゆる、債務引受け契約が成立していますので、支払い義務はあることになります。 義務があるとはいえ、脅迫などの方法で取り立てることは許されませんので、それについては、証拠を保存し警察にご相談ください。 また、債務が高額になっているのであれば、破産等を検討することも視野に入れてください。
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