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度重なる不貞というところがどこまで悪質性が評価されるかという点はありますが、結果として離婚に至らず婚姻関係の再構築ということをしているのであれば、100万円前後でまとまるということも考えられます。 ただあくまで慰謝料についてはケースバイケースですので、増減はしてしまうでしょう。 LINE等を勝手に盗み見たり等した場合、プライバシー権の侵害や場合によっては不正アクセス防止法違反ともなり得るでしょう。 婚姻期間中かと思われますので、養育費ではなく婚姻費用となるかと思われますが、月いくらかについてはお互いの収入状況によって変動します。 いずれにしても一度個別に弁護士に相談し、減額交渉や条件の変更等を求めて良いかと思われます。
家裁から送付された書類を忘れたということであれば、家庭裁判所の書記官にその旨を伝えれば、コピーを取らせてもらえる場合もあるかもしれません。 書類を忘れたことについては、不利になることはございません。
残念ながら過去分を返還してもらうことはできません。あくまでも当事者間で20万円と決めたうえで支払ってきたものであるからです。 10万円に減額したのは、事情変更によるものです。
有印私文書偽造・同行使罪や保険会社に対する詐欺罪は考え得るのですが、旦那さんに対する罪は横領といった感じでしょうか。ただ、配偶者間の財産罪は処罰されませんので、警察に行っても門前払いされます。 解約返戻金を使用しなければ大学の費用が支払えなかったのですから、返す必要はないと思います。
>1. 財産分与をしてほしい 相手方が任意で財産分与に応じれば可能です。 相手方が任意で財産分与に応じなかった場合は難しいです。 裁判所で手続きをする必要がありますが、裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができるのは、離婚後2年以内だからです。 >2. 養育費を請求できるか できます。 家庭裁判所で調停を申し立てましょう。 >3. 住宅ローン毎月10万支払いが手取り17万である自分には厳しい 今、家にはどなたが住んでいるのでしょうか? ご質問者様が住んでおり、今後も住み続けたいということでしたら、原則としてご自身で住宅ローンを支払うことになります。 > 5. その他、私が法的に主張できることはあるか 具体的な事情をお伺いすれば、あるかもしれません。 弁護士に法律相談をすることをお勧めします。
難しいことが多いです。 この種のお金は、子の扶養のために払われたものとして、返還できないことが多いです。 ただ金額が大きく、明らかに欺罔してきたなら、詐欺や不当利得などで、争う余地がないとまでは言いません。
質問① 申立書に嘘が多いですが、家裁は調停履歴を調べないのか → 家裁が自ら調べない可能性も踏まえ、今回の調停の当事者として、あなたの方で、締結済みの公正証書を証拠として提出しておくべきでしょう(なお、その後の養育費に関する強制執行の申立てや裁判所の決定等も証拠として提出しておくべきでしょう)。 質問② 私は家裁に出向かなきゃいけないのか → 代理人を選任しない以上は、期日に出席の上、当事者の立場で、あなたの認識している事実を調停委員にしっかりと説明すべきかと思います。 質問③ 調停の棄却はできないのか → 棄却という言葉をどのような意味で使用されているかが定かではありませんが、調停が申し立てられ、家裁に係属した以上は、調停は進行されて行きます。また、養育費減額調停の場合、話し合いが不調(不成立)となると、審判手続きに移行し、養育費の減額を認めるか否かの審判が裁判所から出されることになります。 質問④ どうやったら、勝てるか → 調停で一度取り決めた養育費の金額等の変更が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか。 あなたとしては、以上の要件をみたさないことを主張•立証していくべきでしょう。あなたのご事案では、2024年6月14日 に離婚成立、公正証書の締結という事情があることに鑑みますと、それから1年も経っていない現状では、公正証書締結時に予測できなかった事情の変更があるとは言えず(①②をみたさない)、事情変更を認めなければ、著しく公平を害するとも言えない(③をみたさない)ように思われます。 なお、質問1で、締結済みの公正証書や養育費に関する強制執行の申立て•決定等の証拠をあなたの方から提出しておくべきと述べたのは、上記の①〜③の要件をみたしていないことを主張•立証するためでもあります(裁判所での審理に臨にあたっては、裁判所が自ら積極的に事実か否かを調べないのかという視点ではなく、申立人側の主張に誤りがあるのであれば、あなたの方で証拠に基づき反論して行く•真実を伝えて行くという視点が肝心です)。
相手の配偶者に面会交流や養育費について決定する権限はありません。当事者はあくまでご自身と、相手の男性とお子様となります。 養育費についてはこちらの収入と相手の収入や扶養家族の有無等で変わってくるため、個別の事情を弁護士にご相談の上で確認されると良いでしょう。 また、婚姻費用については調停で申し立てた時点までしか遡ることができないこととなるケースが多いため、早めに申し立てをされる方が良いかと思われます。
>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容だけですと、慰謝料請求をしても認められる可能性は低いかもしれません。 ただ、元夫が暴力を認めた場合は別ですが。 親権は、最近変更されたようですので、よほどの事情がない限り気にされる必要はありません。 ご記載の内容からは、慰謝料請求というよりも、ご質問者様が支払う養育費の額を適正な額に決めることが根本的解決につながると思います。 養育費は、双方の年収とお子さまの人数と年齢によって、算定表を基準に決めることが多いです。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、月額3万円が適正な養育費なのかを含め、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。