神奈川県の川崎市川崎区で家族間の相続トラブルに強い弁護士が40名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に川崎オアシス法律事務所の津田 卓椰弁護士や川崎さくら法律事務所の木村 洋平弁護士、川崎さくら法律事務所の木下 浩治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『川崎市川崎区で土日や夜間に発生した家族間の相続トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『家族間の相続トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で家族間の相続トラブルを法律相談できる川崎市川崎区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
正確なところは、遺産分割協議書の案文を拝見しなければなりませんが、換価分割で単独名義にするということは、いったん再婚相手の単独名義にした上で売却し、その売却益を法定相続分に従って分配するという内容でしょうか。 協議書の書き方にもよりますが、再婚相手が売却して売却益を分配すべきことが明記されていれば、再婚相手が換価前に亡くなっても、再婚相手を相続する2人の子が再婚相手の義務を引き継ぎます。したがって、再婚相手が亡くなったからといって、換価の話が消えてなくなるというわけではありません。 ただし、それですと当事者も変動しますし、円滑に売却まで進まない心配も出てくるかもしれません。 確実に支払いを受けられるという点では、代償分割とし、不動産価格に対する法定相続分の代償金の支払いと引換えに、再婚相手の単独名義とすることに同意するという方法も考えられます。 以上は一般的なお答えとなりますが、一度、遺産分割協議書の案文をもって弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見る①この様な状況で私が姉を訴訟、裁判等訴える事は可能ですか?可能であれば同様な形で可能ですか?損害賠償とですか?母は私にも姉にも加担はしません。 ②仮に訴えが可能で裁判中に母が被補助人になった場合は中断ないし中止ですか?補助人は被補助人の財産を守るのがお仕事ですよね。 →訴訟についてはお母様からでないと難しいように思います。お姉様がお母様の身分証を返してくれず、お母様が身分証の再発行を自らの意思でできないのであれば、後見や保佐の申立てを検討せざるを得ないのではないでしょうか。
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