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この行動はモラハラにあたりますでしょうか?私から離婚請求はできますか? →モラハラに該当する可能性はありますが、離婚事由とはまた別問題です。 離婚には、協議離婚、調停離婚、訴訟での離婚という3種類があります。協議離婚と調停離婚は両者の合意ができた場合です。合意ができない場合は、訴訟での離婚となります。訴訟での離婚をするためには、調停が不成立となっている必要があります。 相談者様から、相手方に協議離婚の請求をすること自体は自由にできるでしょう。それが拒否された場合には、調停や訴訟での離婚を目ざすこととなります。一般論としては、別居をした上で、調停を申立てすることとなるでしょう。また、相談者様が不貞配偶者とされる可能性の状況にあり、その場合、訴訟での離婚を認めてもらうためには、長期間の別居があることを請求の理由としていくのが一般的でしょう。少なくとも、相談者様が奥様と一緒に住んでいる状況では、訴訟での離婚は困難である可能性が高いでしょう。 いずれにせよ、弁護士にご相談になることをお勧めいたします。
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