川村篤志法律事務所
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私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいように思います。
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