横浜市の親子交流(面会交流)に強い弁護士

神奈川県の横浜市で親子交流(面会交流)に強い弁護士が131名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にまごめ法律事務所の馬込 竜彦弁護士や横浜合同法律事務所の清水 俊弁護士、井澤・黒井法律事務所の久保田 美月弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『横浜市で土日や夜間に発生した親子交流(面会交流)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親子交流(面会交流)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親子交流(面会交流)を法律相談できる横浜市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

横浜市の弁護士の親子交流(面会交流)に関する解決事例

横浜市の表示中の弁護士が回答した親子交流(面会交流)に関する法律Q&A

  • 離婚調停・訴訟で相手の虚偽主張への対処法について
    • #不倫慰謝料
    • #DV・暴力
    • #財産分与
    • #親子交流(面会交流)
    • #ダブル不倫
    役にたった 2
    下山 達也
    下山 達也 弁護士

    裁判では、自分に有利な事実を主張する側が、その事実を証明しなければなりません。 一例ですが、配偶者のモラハラを理由に離婚請求をした場合、離婚請求する側が、配偶者のモラハラを証明しなければなりません。 裁判官は証拠に基づいて事実を認定しますが、ここでいう証拠とは、録音録画などの物的証拠に限られません。 裁判では最終的に当事者や証人の尋問を行うのが通常ですが、尋問で発言された内容も、証拠のひとつになります。 そのため、裁判官は、尋問でされた発言を証拠として、事実を認定することが可能です。 もっとも、他になんら証拠がないのにもかかわらず、当事者の尋問での発言のみを根拠として事実を認定するのでは、主張しただけで事実が認められてしまうのと大差ありません。 そのため、他に証拠がないのであれば、裁判官は争いのある事実を認定しないのが一般的といえます。 主張が認められるかどうかというのは、法律上の判断が必要な非常に難しい問題です。 弁護士にご依頼される予定とのことですので、ご主人からどのような主張がされそうか具体的に伝え、弁護士目線での見通しを聞いてみてください。

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  • 面会交流の再調停について
    • #親子交流(面会交流)
    • #公務員
    • #接見・面会
    山本 新一郎
    山本 新一郎 弁護士

    >再調停で決着が着くまでの間は、今取り決めてある内容を遵守しなければいけないのでしょうか。再調停で新たな取り決めがされるまで、面会交流を一旦ストップさせることはできるでしょうか。 新たな調停がまとまるまでの間は,現在の調停条項が有効です。 そのため,原則として,現在の取り決めを双方遵守する必要があります。 もっとも,新たな調停を申し立て,その調停の中で次回の面会交流の方法について話し合うことは可能です。 そして,話し合いの結果,双方が合意すれば,以前の調停で取り決めた方法以外での実施も可能です(調停自体はまだ成立していなくても)。 >とにかく夫との話し合いが毎回難航し、時にはラインで私のことを中傷するようなことを言ったり、保育園や職場にラインの内容を送りつけるなどと脅すようなことまで言い出して本当に困っています。夫の暴走を止めるため、保育園や職場に連絡しないよう警告書のようなものを弁護士の方に作成してもらうことは可能なのでしょうか。 脅すようなことまで言ってきている状況ですので,弁護士から内容証明郵便で警告をすることは可能です。

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