井澤・黒井法律事務所
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ご主人がお子さんの「心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」は、単独親権となります。 警察や児童施設の介入があるということや、お子さんもご主人を強く拒否しているということですので、具体的事情や証拠によっては、単独親権となる可能性も十分にあると思います。
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