東京都の渋谷区で奨学金の債務整理に強い弁護士が31名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にBEARD法律事務所の澁谷 望弁護士やミカタ弁護士法人 東京事務所の矢野 有希弁護士、弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した奨学金の債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『奨学金の債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で奨学金の債務整理を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご自身が借りていないのであれば支払う必要はありません。親が勝手に奨学金をあなたの名義で借りていたということを反論する必要があります。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 虚偽の申告をすることで金銭を借り入れた場合、理論上は詐欺罪に該当することになります。 しかし、理論上そうであるからと言って、実際に警察に立件されるとは限らないですし、そもそも虚偽の申告をしたことを貸主側や警察に覚知されないまま事なきを得るという可能性も一般論としてあるところです。 もちろん、記載が誤っていたことを正直に訂正申告すれば、それはそれとして特に警察沙汰になることなく終息する可能性があるかと思いますので、あとは生活面や精神面などを考慮して、どのような対応を取るかご判断いただくというところでしょう。
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