東京都の渋谷区でリボ払いの債務整理に強い弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にミカタ弁護士法人 東京事務所の矢野 有希弁護士やBEARD法律事務所の澁谷 望弁護士、弁護士法人アビエス法律事務所の林 章太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生したリボ払いの債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『リボ払いの債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でリボ払いの債務整理を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、質問者様お一人で解決しようとせず、まずは今すぐ親や保護者の方にすべてを打ち明け、一緒に解決へ向かうのが最善の方法です。 今回の金額は3万円ほどですので、費用対効果の面から見ても弁護士へ相談・依頼するのはもったいなく、親の協力を得て対応を進めるのが現実的である というのが私見です。 法律上、親の同意を得ずにした契約は原則として取り消すことができます。しかし、もしサービスの登録時に成年であると偽っていた場合は、 「詐術」に該当し、取り消しが制限されてしまう(取り消せなくなる)可能性が極めて高いと考えられます。 取り消しができないとなれば支払義務からは逃れられませんが、明日の期日を延ばしてもらう交渉を質問者様がお一人で行うのは非常に困難です。 放置すれば実家に書面が届くなどして、いずれ必ず親に知られることになります。年齢を偽って利用してしまった可能性も含めて親に正直に話し、 親から法律事務所へ連絡を入れてもらうべきです。8月には支払えるという具体的な見通しを親から誠実に伝えてもらうことが、事態をこれ以上 悪化させないための最善の選択かと思います。
この質問の詳細を見る家族に話を自分からしないのであれば、発覚のおそれは少ないと思います。とはいえ、発覚するときはしてしまいます。 家族に発覚するよりもまずは自己破産を進めていくことが大切かと思います。 一人で悩まずご相談ください。
この質問の別回答も見る前提として、10件中2件破産手続きに進むということはできません。破産する場合は、現在再生手続きをしているものも含めて破産手続きに入ることになります。 そのうえで、免責ができるかどうか含めて今後の子とを弁護士に相談することは必須と考えます。
この質問の別回答も見る①投稿なさった事実を前提とすると、自己破産をきっかけとしてdocomo社がご質問者様との契約を解除する可能性は低いかと存じます。 弁護士に自己破産を依頼してから自己破産手続きが終了するまで、クレジットカードは使えません。 クレジットカードの利用も借入に該当するためです。 これは、今まで支払遅延したことのないクレジットカードについても同様です。 デビットカードの利用については問題ありません。 ドコモの料金の支払方法を変更しましょう。 ②端末代金を分割で支払っている場合、理論上、端末代金も自己破産の対象となるため、端末を利用できなくなる可能性があります。 ローン会社とのことですが、NTTドコモとは別の会社でしょうか? 親族等に端末代金を一括で支払って頂くことは可能でしょうか? 現代においては、携帯電話は生活必需品に近いので、端末代金の滞納がない場合には、破産手続中もそのまま端末代金を支払うことが認められることもあります。 ③病院と医療ローンとの関係によります。 病院とは関係のない信販会社で医療ローンを組み、医療費を支払っている場合、信販会社が病院に医療費を支払っています。 つまり、病院との関係では既に医療費が支払われているので、施術には影響ありません。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、偏頗弁済に該当いたしますが、金額が多額でないなら、手続に影響はないかと思います(きちんと反省を示し、決済額を清算価値に計上するということで問題ないかと思います)。 なお、必ず裁判所に申告しなければいけないものですので、速やかに依頼している弁護士に報告するようにしましょう。
この質問の別回答も見る