東京都の渋谷区で名誉毀損に強い弁護士が39名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にマネテック法律税務事務所の朝倉 誠弁護士や船井法律事務所の船井 克矢弁護士、渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した名誉毀損のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『名誉毀損のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で名誉毀損を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
複数人であっても、要件を満たす場合には開示請求が可能です。 詳しいお話をお聞かせください。土日でも対応します。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 人の証言も証拠の一つですので、同僚の協力が得られるなら、相手方に対して名誉毀損や侮辱による損害賠償請求をする余地はあるでしょう。 請求の可否や賠償額についての正確な見通しについては、陰口の具体的な内容や態様、同僚が証言できる内容など事案の詳細をヒアリングしなければ分からないため、無料相談を利用するなどして個別に弁護士にご相談いただければと思います。
この質問の詳細を見るこんにちは。上記ご質問を拝見しました。 以下、一般論ではありますが回答させていただきます。 投稿主からTwitter社及び携帯会社等の接続プロバイダに対する発信者情報開示請求がされた場合に、裁判所から直接何かの書類が届くことはありません。 しかし、Twitter社から発信者のIPアドレスの開示を受け、次に投稿主が携帯会社等へ発信者情報(氏名等)の開示請求がなされた段階に至ると、携帯会社等から発信者に対して意見照会手続がなされることになります。 この意見照会手続は、携帯会社等から発信者に対し、自己の情報が開示されることに同意又は不同意の回答を求める手続です。 発信者は任意で同意又は不同意を選択することが出来ますが、不同意を選択した場合であっても、その後の裁判上の手続を経て、裁判所が開示すべきと判断した場合には、発信者情報が開示されることになります。 上記を経て発信者情報が開示された場合、投稿主から発信者に対して、名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟が提起される可能性があります。この訴訟提起がなされた場合には裁判所から発信者に対して、訴えられていることを示す書類(訴状等)が届くことになります。 なお、訴訟提起ではなく、法律事務所等から弁護士名義で損害賠償を請求する内容の書面(内容証明郵便)が届くこともあります。 投稿主は警察に被害届を出すとも発言しているようですが、上記の発信者情報開示手続と警察への相談(被害届の提出や刑事告訴)は別物になります。 この場合には、警察が独自に発信者情報を調査を行い、発信者情報にたどり着いた場合には警察から連絡が入る可能性は考えられます。
この質問の詳細を見る投稿内容にもよりますが、源氏名での誹謗中傷も開示請求可能な場合がございます。 一度、インターネットが専門の弁護士さんに相談されると良いと思います。
この質問の詳細を見る名誉感情、プライバシー侵害の場合、慰謝料の金額が50万円程度になることも多いです。 具体的な事情によりますが、300万円の請求は高額であり、慰謝料を減額できる可能性があります。 投稿の内容が社会通念上許される限度を超え、違法と評価される場合には、慰謝料の支払義務が生じます。 投稿の経緯や理由、意図によっては、投稿の内容が社会通念上許される限度を超えておらず、違法とはいえない場合もあります。 この場合、慰謝料は発生しません。 被害者とその母は、通院費用や交通費等を慰謝料の一部として請求しているのでしょうか。 名誉感情侵害やプライバシー侵害と因果関係のある具体的な損失が発生している場合には、その損害も慰謝料の対象となります。 もっとも、裁判例上、通院費用等の損害について名誉感情侵害やプライバシー侵害と因果関係があると認められた例は多くありません。 ご質問者様のケースにおいても、通院費用等については因果関係がなく、支払義務がないと主張できる可能性があります。 インスタのDMや爆サイでの投稿のスクリーンショットを撮影し、弁護士に相談することをお勧めします。
この質問の別回答も見る弁護士によって答えは変わるかもしれませんが,私は,相談者様の社会的信用を貶める行為として,慰謝料を請求できるように思います。 弁護士費用の請求ですが,全額を請求することはできず,一部については請求することができます。 不法行為に基づく損害賠償請求の裁判では,損害額の1割を弁護士費用として請求することができます。例えば,慰謝料を100万円とすれば,10万円を弁護士費用として加算して請求できます。
この質問の別回答も見る勤め先へ連絡するといわれたことについては、脅迫罪の成立要件である害悪の告知があるとして脅迫になりうると考えます。 SNSの投稿について具体的な内容を見なければなんともいえませんが、一般人から見て相談者様のことだと特定できるような内容でなければ名誉棄損等の責任を問わせるにはハードルがあるように思われます。 今後の被害防止のためには、弁護士名で通知を出す等の方策もありますのでお近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。
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