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まずは、彼氏と距離を置き、ご相談者様の金銭に接触できる状況を作らないようにすることが、次の被害を生まないために早急に必要な手立てと思われます。 その上で、窃盗について被害届を出すべきでしょう。 なお、相手方が彼氏ですので、窃盗を犯しても刑が免除される親族相盗例(刑法244条)は適用されません。
この質問の別回答も見る相手方も個人間のやり取りですと、理由をつけて返さない可能性がありますし、経過をみていると更に話がこじれる可能性も考えられます。 お金については、支払督促や少額訴訟等、裁判所を通じて返金を求めるか、弁護士を通して交渉ということになるでしょう。 相手が何か罪になるかというと、この事情だと難しいと思います。相手の奥さんは法的にはお金を支払う義務はないので、奥さんに言うというのは不適切ですが、それにとどまるのであれば恐喝とまではいえないと思います。
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