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当初の説明に虚偽の説明があったことなどを理由に契約解除交渉をすることが考えられます。 詳細については、判断が容易ではなく、契約書や事実関係の確認が必要であると思われ、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
この質問の詳細を見る相手方男性の行為が結婚詐欺とまでいえるかは,ご教示いただきました内容のみでは判然としませんが,結婚詐欺かどうかはともかく,自動車の件も,リフォーム代等の件も,相手方男性へ複数回お金を貸した件も,法的には返還請求が可能かと存じますので,あとは,金銭の流れや,相手方男性が当初していた発言や後から判明した真実など,証拠がどれほどあるのかという点が重要かと存じます。 もっとも,実際に金銭が回収できるかは,当該男性の資力次第ではあります。 また,自動車の件は,販売員の関与の程度によっては,相手方男性とともに,詐欺罪にあたるかと思われます。 いずれにしても,お早めに近くの弁護士事務所に相談されることをおすすめいたします。
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