千葉中央法律事務所
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家が法律上誰の所有物になっているのか教えていただきたいです。 →何も遺産分割協議がされていないのでしたら、現状家についての権利は、あなたとあなたの妹、叔母の共有状態となっています。 相続割合としてはあなた:妹:叔母=1/8:1/8:1/2となり、残りのお父様が祖父から相続した1/4は相続人全員が相続放棄したため相続人不在の状態です。 そのため相続持ち分の登記のみであれば上記の割合での登記をすれば足りますが、仮に家を処分するのであればお父様の1/4に関して相続財産清算人を選任してその清算人含めて処分の手続きをする必要があります。
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