埼玉県のさいたま市大宮区で慰謝料請求された側に強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にサンライツ法律事務所の川口 正貴弁護士や弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の時田 剛志弁護士、大宮ありあけ法律事務所の佐藤 都弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『さいたま市大宮区で土日や夜間に発生した慰謝料請求された側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求された側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求された側を法律相談できるさいたま市大宮区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
LINEの一部分を曲解されているという認識であれば、当該メッセージの前後にあるメッセージが反証の資料となる場合はあり得ます。 慰謝料請求の当否については、判決に委ねざるを得ませんが、認識と異なる主張をされているということであれば争っていくべきでしょう。 出来れば秘密の守られる法律事務所へ資料を持参しての相談をお勧めします。
この質問の詳細を見るどこまで応じる義務があるのか、何を拒否できるのか、法律的な立場からお伺いしたく思います。 ・わたし(浮気相手)の名前の開示 →拒否して問題ありません。 ・彼に対する「婚約破棄」の慰謝料請求 →比較的拒否できるケースかと思われますが、ご記載の事情以外にも彼に不利な事情はあるかもしれません。質問者様のお話は彼から一方的に告げられている内容であったりしませんか??そのような場合には認識自体に食い違いがあることもあるので要注意です。 ・同棲を始めた際の家具購入費の支払い →拒否して問題ないでしょう。相手が購入した家財家具をこちらがもらうならば、多少は支払う必要があるのかもしれませんが・・・今後相手が保有することを認めるのであれば、相手は単に自分の物を自分で購入し、今も持っているという、ただそれだけです。 ・次の家に移る初期費用の支払い →拒否して問題ありません。 やはり法律婚は強く、それ未満のものは保護されにくいという現実があります。相手のお気持ちも察するところではありますが、法的に中立なアドバイスとしては上記が私の見解となります。参考程度にお願いします。
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