浮気相手としての法的責任と権利について

数ヶ月前からお付き合いしている男性がいます。その方には5年間お付き合いしている女性がいて、そのうちの後半2年は同棲をしていました。わたしは浮気相手ということになります。そのことを知りながらお付き合いに応じました
。かねてより、交際がうまくいっていないことを聞いており、彼も別れる決断を固めていたからです。

彼が、お付き合いしている相手の女性に別れ話を切り出したところ、下記の要求を求められています。
どこまで応じる義務があるのか、何を拒否できるのか、法律的な立場からお伺いしたく思います。

・わたし(浮気相手)の名前の開示
・彼に対する「婚約破棄」の慰謝料請求
・同棲を始めた際の家具購入費の支払い
・次の家に移る初期費用の支払い

同棲を始める際、将来結婚するための同棲という認識は2人にはなかったそうです。
「ゆくゆくは結婚するかもしれないから一緒に住んでみよう」という段階での同棲ときいています。
また、式場予約や結婚指輪の購入検討、両家の顔合わせなどは一切していません。結婚の情報誌を買ったり、いつまでにどうするかという計画すら話し合っていないそうです。
お相手の女性は「婚約破棄」を理由に慰謝料を請求しています。「2年間の同棲は婚約したも同然」という主張ですが、妥当でしょうか。

わたしも彼も、誠心誠意応じたいと思っていますが、相手の認識や要求が度を越しているように感じ、納得がいきません。
中立な立場からのアドバイスをいただけますと助かります……。

婚約の事実を知っていたかどうかですが、わたしは彼から「同棲」「交際」と聞いていたので、法的な保護義務が発生する「婚約」とは知りませんでした。自由恋愛の範疇ではないかと思っています。

また、同棲のモチベーションですが、2年間のうち後半の1年は、価値観や生活観をすり合わせる話し合いもなく、また性交渉もなかったそうです。結婚に向けた積極的な生活ではなかったように聞こえます。

どこまで応じる義務があるのか、何を拒否できるのか、法律的な立場からお伺いしたく思います。

・わたし(浮気相手)の名前の開示
→拒否して問題ありません。

・彼に対する「婚約破棄」の慰謝料請求
→比較的拒否できるケースかと思われますが、ご記載の事情以外にも彼に不利な事情はあるかもしれません。質問者様のお話は彼から一方的に告げられている内容であったりしませんか??そのような場合には認識自体に食い違いがあることもあるので要注意です。

・同棲を始めた際の家具購入費の支払い
→拒否して問題ないでしょう。相手が購入した家財家具をこちらがもらうならば、多少は支払う必要があるのかもしれませんが・・・今後相手が保有することを認めるのであれば、相手は単に自分の物を自分で購入し、今も持っているという、ただそれだけです。

・次の家に移る初期費用の支払い
→拒否して問題ありません。

やはり法律婚は強く、それ未満のものは保護されにくいという現実があります。相手のお気持ちも察するところではありますが、法的に中立なアドバイスとしては上記が私の見解となります。参考程度にお願いします。

どこまで応じる義務があるのか、何を拒否できるのか、法律的な立場からお伺いしたく思います。

・わたし(浮気相手)の名前の開示
→拒否して問題ありません。

・彼に対する「婚約破棄」の慰謝料請求
→比較的拒否できるケースかと思われますが、ご記載の事情以外にも彼に不利な事情はあるかもしれません。質問者様のお話は彼から一方的に告げられている内容であったりしませんか??そのような場合には認識自体に食い違いがあることもあるので要注意です。

・同棲を始めた際の家具購入費の支払い
→拒否して問題ないでしょう。相手が購入した家財家具をこちらがもらうならば、多少は支払う必要があるのかもしれませんが・・・今後相手が保有することを認めるのであれば、相手は単に自分の物を自分で購入し、今も持っているという、ただそれだけです。

・次の家に移る初期費用の支払い
→拒否して問題ありません。

やはり法律婚は強く、それ未満のものは保護されにくいという現実があります。相手のお気持ちも察するところではありますが、法的に中立なアドバイスとしては上記が私の見解となります。参考程度にお願いします。

匿名投稿になってしまいましたので、連投となってしまっております。失礼いたしました。

名前の開示要求については応じる必要はないでしょう。

婚約破棄に基づく慰謝料請求については、一般的に2年同棲したのみであれば婚約の成立が認められるケースは少ないでしょう。そのため、相手の主張根拠が同棲した事実のみであれば、請求を拒否する事は可能かとか思われます。

家具の購入費用についても、最初から負担する合意があった等の事情がなければ応じる必要はないでしょう。

次の家に引っ越すための費用についても支払いに応じる必要はないかと思われます。