たいへい法律事務所
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公正証書の作成は、夫の協力がないと作成できません。 ですが、公正証書と同一の効力持たせる方法があります。 それは、家庭裁判所に離婚調停を申立て、その中で養育費の請求をし、 最終的に調停調書を作成する方法です。 この調停調書は、公正証書と同一の効力(夫が任意に支払わない場合に、夫の財産に執行ができる効力)があります。 ご質問者様のおっしゃるとおり、だったら月20万円で合意すればいいものを、「都度払う」と提案する夫の心理は、あわよくば養育費の支払いを(一部)免れたいということだと思います。 まずは、離婚調停の申立てが必要です。お近くの弁護士に、今度は面談でご相談ください。
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